債券、株と一体課税に 配当・利子・譲渡損益を合算 (日経新聞)
税率が本来の20%から10%に軽減されていた証券優遇税制が終わる予定ですが、日経の報道によると上記のように財務省と金融庁が株式と債券の一体課税導入を考えているとのことです。(※日経しか報道していない点がわずかに不安)
従来から一体課税を支持してきた私はこの方向性は賛成です。
しかし、上記が成立しても依然として「株式/債券」と「デリバティブ」は合算できず、日経平均連動投信と日経先物は分かれています。預金も株式も債券(国債含む)もFXも各種デリバティブも全部一緒の箱に入れて合算して課税となるといいのに。
さらなる一体課税の促進に期待です。
●おまけ:よく分からない合算の範囲
「債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する」とのことですが、これは利子所得が譲渡損益と合算できるとみていいのだろうか。そうならば株式で発生した損失で預金利子にかかった税金を取り戻せるようになります(国債の利子も)。
また、公社債投信の位置づけも非常に気になります。
仮に債券や公社債投信は合算の対象で、預金は今と変わらずならば、20%の課税水準の影響は効いてくるかもしれません。預金から公社債投信や国債へ資金が移る可能性が十分に考えられます。
MMFや個人向け国債変動10年の魅力が大幅にアップでしょうか。
≪2012年8月14日22:27更新≫
以下は金融庁の『平成24年度税制改正について −税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−』という資料ですが、これがベースと推測しています。
財務省と金融庁は個人の金融所得課税で、債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針だ。債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する。現在非課税の債券譲渡益は課税対象になるが、債券の売却で損失が出た場合は株式の配当などから差し引き、納税額を減らせるようになる。
税率が本来の20%から10%に軽減されていた証券優遇税制が終わる予定ですが、日経の報道によると上記のように財務省と金融庁が株式と債券の一体課税導入を考えているとのことです。(※日経しか報道していない点がわずかに不安)
従来から一体課税を支持してきた私はこの方向性は賛成です。
しかし、上記が成立しても依然として「株式/債券」と「デリバティブ」は合算できず、日経平均連動投信と日経先物は分かれています。預金も株式も債券(国債含む)もFXも各種デリバティブも全部一緒の箱に入れて合算して課税となるといいのに。
さらなる一体課税の促進に期待です。
●おまけ:よく分からない合算の範囲
「債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する」とのことですが、これは利子所得が譲渡損益と合算できるとみていいのだろうか。そうならば株式で発生した損失で預金利子にかかった税金を取り戻せるようになります(国債の利子も)。
また、公社債投信の位置づけも非常に気になります。
仮に債券や公社債投信は合算の対象で、預金は今と変わらずならば、20%の課税水準の影響は効いてくるかもしれません。預金から公社債投信や国債へ資金が移る可能性が十分に考えられます。
MMFや個人向け国債変動10年の魅力が大幅にアップでしょうか。
≪2012年8月14日22:27更新≫
以下は金融庁の『平成24年度税制改正について −税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−』という資料ですが、これがベースと推測しています。