吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



配偶者控除

扶養・配偶者控除、所得制限で打ち切りは税金の基本思想上問題あり

さて、先の2回のエントリーで税金や給付に関する制度に対して怒りをぶつけてきました。
 ・また子ども手当に所得制限とか言ってやがるのか・・・
 ・どこまで年収1000万超世帯を狙い撃ちするのか

今回は【扶養控除・配偶者控除の問題点】【ある水準で所得制限を設けてそこでいきなり線引きするやり方の問題点】について書きます。

(1)扶養控除・配偶者控除の問題点
所得税の考え方は「収入の多い人ほど税金の負担が増え、収入が少ない人ほど税金の負担が少ない」という税金の原理原則的な考え方です。同率でも収入が増えると絶対額が増えますが、所得が増えるに従って税率が上がることで、所得に応じた税額アップをより強固にしています。
この制度と扶養控除・配偶者控除は相性が悪すぎます。

扶養控除・配偶者控除は課税所得から一定額を控除するという制度です。そのために課税税率が高い高所得者ほど、実際に払う税金が多く控除されます。
最高税率40%の人の場合、親族を扶養に入れて38万の控除を受けると納める所得税は38万×40%=15万2千円減ります。一方、税率10%の人が頑張って親族を扶養しても38万×10%=3万8千円の税額免除に過ぎません。同じように親族を扶養しているのに所得が多い人ほど大きく税金負担が減るように、扶養控除・配偶者控除は強烈な逆累進性を持っています。

せっかく所得税が綺麗な累進性を持っているのに、ここに逆累進性の制度を入れ込むことで、せっかくの累進性が失われています。これは今検討されている所得制限が実現すれば、その領域での上位所得者層の有利はなくなりますが、それでも中位所得者と低位所得者の間での逆累進性は残ります。
まだ、課税所得の控除ではなく、納税する所得税そのものの定額控除の方がはるかにマシです。(定額控除額以下しか所得税を納めていない人にはメリットが小さくなるという考え方で給付付という制度もありでしょう)

(2)ある水準で所得制限を設けてそこでいきなり線引きするやり方の問題点
税金の原則は、(1)所得に応じた累進、(2)定率、(3)定額のどれかでしょう。
所得制限は所得が多い人が利益を受けるのはおかしいという考え方なので、累進性に近いものになります。しかし、ある水準を超えると突然「給付を受けられない、控除が無くなる」制度には大きな問題があります。

少し所得税に話を移します。(他の控除などを一切考えないと)所得税はきわめて美しい税率です。累進性なので収入が増えると税率は上っていきますが、1円でも多く稼いだ人は、稼ぎが1円でも少ない人より手取りが増える仕組みです。まさに累進性のお手本です。このような税金制度だと、少しでも多く稼げば手取りが増えるので労働のインセンティブになります。

しかし、今検討されている子ども手当の所得制限のような制度には問題があります。この制度だと所得制限の水準を越える直前までは手当を受け取れます。そして、1円でも越えた瞬間にいきなり手当が無くなります。このように、ある水準で断崖絶壁になる制度だと、多く稼いだ人の方が、稼ぎが少ない人より手取りが少なくなる逆転現象が発生してしまいます。
これでは正当な労働のインセンティブが得られません。また、この水準ギリギリで恩恵を受ける人と、恩恵を受けられない人の間での不公平感が広がります。
避けるべき制度です。


なお、過去には配偶者控除を正当化する理由があったのでしょう。
女性は結婚したら「仕事を辞めて」「家庭に入って」「子どもを生んで育てる」ことが良いとされました。男は「稼いで」「女性を養って」一人前という時代でした。
それが正しいとされる世界では、「結婚して」「妻は家に入って夫を支える」正しい行為をした人に報酬を与える一方で、「結婚しない」「女性なのに働いてしまう」という正しくないことをしている人には報酬は与えないことは、正当化できたのでしょう。(口に出してこんなことは言わないでしょうが、潜在的な認識ではそうだったと推測されます)
しかし、時代は変わってもいます。女性が家に入っていればいいという世界ではありません。女性の間でも働くか働かないかは人生の選択の問題になっています。一方にだけ控除を与える意味もないでしょう。


年齢に関係なく扶養控除も配偶者控除も廃止してしまえばいい。
今の税制では子ども以外の人の扶養控除も残されていますがおかしな話です。高所得者ほどメリットが大きい制度を温存するなど、それこそやりたい所得再分配に反する行為です。こういう制度から無くすことで簡単に所得の再分配が実現します。







どこまで年収1000万超世帯を狙い撃ちするのか

また子ども手当に所得制限とか言ってやがるのか・・・』とも書きましたが、その続き!?

政府税調:高所得者に照準 控除見直し議論着手−−全体会合 (YOMIURI ONLINE)
 会合では、財務省の尾立源幸政務官が所得税見直しの論点を説明。「所得税の累進性と所得再分配の機能を回復するため、控除の見直しに取り組むことが必要」と訴えた。所得税は本来、所得に応じて税負担も重くなる「累進課税」を基本にしていた。だが、自民党政権下で各種控除が拡大され、累進性が弱まるとともに、税収が減少する要因になっている。
小宮山洋子副厚生労働相は「配偶者が働くか働かないかにかかわらず公平な制度にすべきだ」として、

その通り。変な控除をつけているせいで税収も減っています。配偶者控除の見直し、というか廃止は賛成です。

「すぐに全体を、とは言わないが廃止の方向性を出していただきたい」と訴えた。政府税調は、来年度からの子ども手当の上積みの財源として、年収1000万円以上の世帯について同控除を廃止する方向で検討を進める。

でも、これはないでしょう・・・何で年収1千万円以上の世帯を狙い撃ちで1000万以下は制度を温存?
年収1000万だと控除廃止で38万×20%(所得税)+33万×10%=10万9千円の負担増です。
年収990万だと控除を受けられるのでその10万9千円の恩恵にあずかれます。


そもそも配偶者控除という制度がおかしな制度です。
・家庭A:夫の年収500万、妻の年収400万
・家庭B:夫の年収900万、妻は専業主婦

上の2つの世帯で家庭Bの妻の存在に対して控除が与えられるのはどういう理由からでしょうか?内定が出ずに採用されないというケースもありますが、基本的に大人が社会で働くか働かないかは個人の選択です。女性がまともに金を稼ぐ仕事に就くことが困難であるならまだしも、今はそこまでではありません。結婚して働かないことで優遇される理由が分かりません。
どちらの世帯も生き方の違いですが、どちらかを優遇しろと言われたら、私はむしろ両親共に社会で働き、子どもも育て、家事や育児も2人でこなしている家庭を優遇したいという気持ちになります。

「すぐに全体を、とは言わないが」なんていわずに配偶者控除は一括してすぐに廃止すればよい。低所得者に配慮しているのかもしれないが、所得が低くなればなるほど所得税率も下がるので影響は小さい。こういう控除を減らして課税ベースを広げて給付にまわす方が所得に応じた富の再配分効果は大きい。


それにしても気になるのは年収1000万という数字です。
給与所得控除についても年収1000万が基準ということで(給与所得控除が青天井なことは議論の余地有ですが)、どれだけ年収1000万強の世帯を狙い撃ちしたいのか。
年収1000万超でも本当に余裕のある年収数千万という世帯は極少数で、ボーダーに近づいて余裕が少ないところほど世帯数は多い。このゾーンを狙い打つような政策でいいのだろうか?
富の再配分の原則に従うならば所得税が累進課税であるように緩やかに高所得者から負担が増えていくべきなのだろうが、年収1000万で大きな崖のような差を設けようとする意義が分からない。
仮に年収1000万円をボーダーとすると、子ども手当や配偶者控除によって年収900万円台後半と1000万円台前半では手取り所得が逆転する現象も出てくるだろう。

ここまで何でもかんでも所得制限をつけようとすると「確定拠出年金で年収1千万円以上なら掛け金の税額控除は廃止、特別法人税を徴収」なんて話があってもおかしくない。



確定申告による還付受け取り

銀行口座を確認すると、ボーナスが振り込まれていました。
イエィ(^0^)/


しかも、忘れていましたが確定申告で配偶者控除を申請したのでその分の税金還付が振り込まれていました。
再び、イエィ(^0^)/

たかが税金の還付といっても、38万×20%の約76,000円の還付なのでデカい。
前のエントリー(妻に感謝)で妻について書きましたが、これも妻のGood Job(?)になります。


何買おうかな♪



エイプリルフールの記事を書こうかと思っていたら、午後になってた・・・



確定申告書類記入

確定申告の季節の真っ只中です。

国税庁平成21年分 確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告の書類を作成しました。


提出の目的は3つ。


(1)配偶者控除の申請
昨年の妻の収入は2月のボーナスだけ(育児休業基本給付金除く)だったので配偶者控除の対象でしたが、年末調整で配偶者控除の申請を忘れていました。これはバカにならず配偶者控除の38万円×20%=7万6千円の還付になります。
少しわき道にそれると育児休業基本給付金は非課税です。そして育児休業基本給付金に限らず、子どもを産みたい女性は正社員で健保・雇用保険に入っているとかなりお得です。産休中の出産手当金、育休中の育児休業基本給付金、育児から復帰後の育児休業者職場復帰給付金、認可保育園の点数・・・


(2)源泉徴収有の口座で徴収された投資信託売却時の税金の還付
(3)投資信託売却時の譲渡損失の繰越

全証券口座を通算した売買は損失だったので、上記2点のために確定申告をしました。


また、上記と共に雑所得等もあり・・・確定申告書等作成コーナーの指示に従って入力していきました。


終わってみると大したことはないのですが、書いているうちは試行錯誤で悩ましいところがいくつかありました。会社側で源泉徴収されているからだいぶ楽になっていてこれですから、如何に自分が税金関係の手続きに慣れていないかが良く分かりました。


※妻もボーナスの源泉徴収分を取り返すための確定申告書を作成中



520パターンにわたる「子ども手当の導入が家計に与える影響」のシミュレーション

『ビッグツリー 私は仕事も家族も決してあきらめない』の著書の佐々木常夫氏が社長を務める東レ経営研究所から、子ども手当に関する家計のシミュレーションが出ていました。

妻の就労の有無 ⇒ 2ケース
子どもの数・年齢 ⇒ 20 ケース
世帯年収 ⇒ 13 ケース
で、妻の就労の有無×子どもの数・年齢×世帯年収で520ケースのシミュレーションとのことです。


民主党政権になって、目玉(?)だった子ども手当によって家計がどれだけ影響を受けるのか興味がある人は多いのではないでしょうか?
そんな時にこのシミュレーションは使えるかもしれません。
簡単なレポートでグラフと表で分かりやすく説明されているので、「子ども手当でいくら得するの?(損するの?)」ということに興味がある方は一読の価値有りです。



配偶者控除や児童手当が無くなることなどの影響で家族構成や年収によって恩恵が大きい世帯や負担が増える世帯などが分かれますが、このシミュレーションの中でもそれが顕著に現れています。
その中で私が一番気になったのは、「片働き」&「3歳未満の子どもが1人」というケース。ここに該当する世帯は結構多いのではないでしょうか?このケースで、年収別に見ると、何と年収700-800万円のゾーンのメリットが極端に小さくなっています。
  年収300万円:+15.4万円
  年収400万円:+15.4万円
  年収500万円:+12.7万円
  年収600万円:+11.6万円
  年収700万円:+ 5.6万円
  年収800万円:+ 4.0万円
  年収900万円:+16.0万円
  年収1000万円:+15.7万円
  年収1100万円:+15.7万円
  年収1200万円:+13.7万円
一人っ子で年収700万くらいという世帯はそれなりに標準的で、子ども手当を望んでいる世帯も多いと思います。しかし、子ども手当導入&それに伴う制度変更では、どうやら残念な結果に終わりそうです。年収が900万円だったら、今と比較しての恩恵は多かったのですが残念なことです。
この差は児童手当の有無ですかね。今まで児童手当を貰っていた800万の世帯は児童手当がなくなる分だけマイナス。900万の世帯はもとから児童手当が無かったから今回の制度変更で児童手当分のマイナスは無い。この差が大きく出たようです。



なお、この520ケースで一番マイナスが大きかったのは「片働き」「高校生/大学生3人」「年収1500万円」の世帯で-41.5万円でした。
逆に一番プラスが大きかったのは「共働き」「3歳〜小学生1人&中学生2人」「年収300万円」の世帯で+79.2万円でした。



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