吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



標準報酬月額

高額療養費制度の注意点(?)

高額療養費制度。

月の医療費の自己負担支払額が一定金額(自己負担限度額)を越えると、越えた部分は自己負担しなくていいという制度です。


この一定金額がいくらかが重要なのですが、「一般だと80,100円+α(約8万円)」ということが広く広まっているかと思います。
これだと、1ヶ月で80,100円+αを超える分の医療費は負担しなくていいということになります。
※正確には80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%


しかし、一般という言葉に注意です。
70歳未満の人の場合、高額療養費制度は3つの区分があります。一般はその1つの区分です。一般があるということは、一般でないものがあるということです。
それが、住民税非課税世帯上位所得者です。
住民税非課税世帯はその区分名から分かりやすい。低所得世帯を指し、基準は住民税が非課税になっていることです。
分かりにくいのは上位所得者。所得が多いのだということは分かりますが、どの程度かは分かりません。

上位所得者の条件は以下です。
標準報酬月額が53万以上
国民健康保険の場合は、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が600万円を越える世帯

どうでしょう?
当ブログの訪問者の年収データなどありませんが、継続した労働収入があって投資を実践している人が多いと思います。そんな人たちを母集団とすると、上位所得者に該当する方は割合は少なくないと思います。
「えー、これで上位所得者扱いされるの?」と思う人もいるのではないでしょうか。


ここからが注意の本質です。問題は上位所得者に区分されたことではなく、上位所得者に区分されることで、高額療養費制度の自己負担限度額が大きく変わることです。

【高額療養費制度:70歳未満の自己負担限度額】
区分自己負担限度額
(3回目まで)
自己負担限度額
(4回目以降)
住民税非課税世帯35,400円24,600円
一般80,100円+(医療費総額-
267,000円)×1%
44,400円
上位所得者150,000円+(医療費総額+500,000円)×1%83,400円

この表で分かるように、一般は80,100円+αが自己負担限度額ですが、上位所得者に区分されると自己負担限度額がいきなり150,000円+αに跳ね上がります。約7万円のアップです。
80,100円(約8万円)という数字は広く知られていると思いますが、この150,000円という上位所得者の数字はあまり広まっていないように思います。ご存じない方もいるのではないでしょうか?
実は私も標準月額報酬が53万円になった時に初めて気づいたくらいで、高度療養費制度を知った当時はこの一般と上位所得者での区分の違いは知りませんでした。


標準報酬月額が50万円だと自己負担限度額は8万円です。しかし、1つ上の標準報酬月額53万円になると自己負担限度額が15万円になります。月収数千円の差で8万円と15万円の差になり、この差は大きい。
15万円が自己負担限度額の人はある程度の稼ぎはあります。しかし、標準報酬月額53万円は、月7万円の差を笑って見過ごせるほどの稼ぎではありません。それがほんのわずかの年収の差で自己負担限度額が7万も変わるというのは重要なポイントです。
(当然、住民税非課税世帯と一般の境目も差は同じような話になります)







標準報酬月額変更での控除は予想より高かった件

先のエントリー(「またかよ・・・標準報酬月額改定」)で、『まだ改定後の等級を確認していないので正確な数字は分かりませんが、5000円程度控除が増えそうです。』と書きましたが、これより高かった・・・

健康保険、厚生年金保険部分で6000円以上も増えていました。基本給部分は1万円ちょっとしか増えていないのに、控除がこんなに増えると凹みます。



またかよ・・・標準報酬月額改定

今年4月にも標準報酬月額の改定が行われたばかり(参考:標準報酬月額の随時改定)というのに、また標準報酬月額が改定されました。
会社では2等級以上の変動があると連絡が来るというようになっているようで、その連絡で知らされました。この9月に振り込まれる給与から控除されるそうです。


何でそんなに上がるかな・・・

5、6、7月の給与を参考にして改定が行われていますが、4月の昇給では基本給は月1万円ちょっとしか増えていない。住宅手当などの他手当が新たに増えたりもしていない。それなのに2等級以上のアップとはどういうことだろう・・・
そんなに残業が多かったか!?

まだ改定後の等級を確認していないので正確な数字は分かりませんが、5000円程度控除が増えそうです。1万円ちょっとの昇給があっても厚生年金だけで5000円程度も控除。それに所得税や住民税などもかかってくる。これでは、なかなか手取りは増えません。

億万長者より手取り1000万円が一番幸せ!!』なんでしょうかね・・・
この本にも書いてある通り、手取り1000万円レベル(課税される所得金額:695万〜900万円)の所得税率は23%で、多くのサラリーマンが属するその下の層(課税される所得金額:330万〜695万円)の20%と大差がありません。加えて厚生年金保険料もこのレベルの収入になると増えない。このゾーンは累進性の弱風地帯です。

前回の標準月額報酬の改定は想定内でしたが、今回の改定は完全に想定外でちょっとショックです。





標準報酬月額の随時改定

標準報酬月額の随時改定とやらがきてしまいました。


言い換えると「健康保険料と厚生年金保険料の徴収額増額」のお知らせ。


差額を見ると今までと比較して6000円以上引かれるが増える。これは早速この4月の給与から反映されるようです。累進制度になっているのは承知の上なので増えるのは分かっているのですが、いざ来てみるとやはり切ないものです。



6000円あればレバレッジ2倍でZAR/JPY1000通貨を買い立てできるぞ・・・と。




ちなみに標準報酬月額の随時改定とは↓

被保険者が実際に受け取っている報酬に著しい変化があり、年に一度の定時改定で決定された標準報酬月額との乖離が大きくなった場合に行われます。
具体的には以下の3つに当てはまる場合です。

・昇給や降給などで、固定的賃金に変動があった
・固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめると、現在の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた
・3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上ある

参考:社会保険庁 - 標準報酬月額・標準賞与額



私の著書 - ズボラ投資
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