サラリーマンは年末調整の季節です。
その年末調整ですが、今年の年末調整では「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意が必要です。
扶養控除に大きな変更が加わっています。所得税において、平成23年から16歳未満の子(平成8年1月2日以後生まれ)は扶養控除の対象になりません。所得税の税率が10%の場合は、38,000円の税金アップです。税率20%の場合は、76,000円の税金アップです。
この制度変更のために、今年まで小さい子がいて扶養控除を受けていた家庭は、平成22年の控除対象扶養親族欄に子どもの名前があったでしょうが平成23年の用紙からは消えています。16歳未満であれば名前がないからといって書くことはできません。
その一方で、住民税に関する事項として別枠が設けられており、そこに16歳未満の扶養親族欄がありますので、こちらには名前が記載されている必要があります。これは注意が必要です。
少し分かりにくいですね。
なお、住民税の扶養控除は平成24年度から16歳未満の子の扶養控除が撤廃されます。
その年末調整ですが、今年の年末調整では「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意が必要です。
扶養控除に大きな変更が加わっています。所得税において、平成23年から16歳未満の子(平成8年1月2日以後生まれ)は扶養控除の対象になりません。所得税の税率が10%の場合は、38,000円の税金アップです。税率20%の場合は、76,000円の税金アップです。
この制度変更のために、今年まで小さい子がいて扶養控除を受けていた家庭は、平成22年の控除対象扶養親族欄に子どもの名前があったでしょうが平成23年の用紙からは消えています。16歳未満であれば名前がないからといって書くことはできません。
その一方で、住民税に関する事項として別枠が設けられており、そこに16歳未満の扶養親族欄がありますので、こちらには名前が記載されている必要があります。これは注意が必要です。
16歳未満の子の場合、平成23年の扶養控除等申告書には ・所得税の控除対象扶養親族には記載できない ・住民税に関する事項の扶養親族欄には記載する |
少し分かりにくいですね。
なお、住民税の扶養控除は平成24年度から16歳未満の子の扶養控除が撤廃されます。