吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



所得税

知っておくべき5つのお金のこと

まるでブームに乗っかって20匹目のどじょうを狙う本のようなタイトル・・・

本当は10くらいにしたかったのですが、書くのが大変なので5つにしてみました。主にターゲットは会社勤めで給料をもらって生活をするような人向けで考えており、5つの中で優先順位などはありません。


(1)給与収入にかかる所得税の仕組み
サラリーマンならこれは知っておきたい。
額面×税率なんて勘違いをしている人もいませんか?(年収500万で所得税率10%なら500万×10%=50万 ←間違い)

所得税は額面所得から各種控除を引いて課税される所得金額を算出し、そこに所得税の税率を掛けて決まります・・・って文章だとわかりにくいな・・・

【課税される所得金額算出のイメージ】
tax

最後の各種控除は給与所得控除、基礎控除、扶養控除、配偶者控除、生命保険控除等々があります。
※詳しくは国税庁のタックスアンサーの所得金額から差し引かれる金額(所得控除)参照


(2)雑所得/一時所得にかかる税金
これはサラリーマンでも比較的発生しやすい税金です。
普段は納税のための税金計算などしないでしょうが、副業やネットで小遣いを稼ごう・・・などと考えている場合は雑所得/一時所得などは抑えていた方が良い税金です。
雑所得は9種類に分類されている所得に該当しない所得のことです。
例えばアフィリエイトなどによる所得は雑所得になります(もう一つの選択肢の事業所得はここでは考えない)。
収入-経費が雑所得になり、給与等と合わせて課税されます。
「給与による課税所得金額が500万」で「アフィリエイト収益が経費を引いて10万円」の場合、510万円が課税される所得金額になります。

一時所得は営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得とされています。
一時所得の計算は少し複雑で以下のようになります。
 ●[一時所得]=[総収益]-[かかった費用]-[特別控除額(50万円)]
この金額の1/2が給与などと合わせて課税される所得金額となります。給与による課税所得金額が500万で一時所得が100万なら課税される所得金額は550万になります。


(3)公的年金の老齢年金以外の給付
年金は、老後の人生において何百万~という額を受給することになる非常に大きな制度です。しかし、これは公的年金制度の一部である老齢年金部分だけの話であり、公的年金にはそれ以外の重要な障害年金遺族年金があります。
説明するのは難しいのですが、ものすごく単純化して説明すると以下の通り。
【障害年金】
 ・条件:病気や怪我等で障害を持つようになれば支給される
 ・金額:障害基礎年金部分は老齢基礎年金と同じ(重度の場合は1.25倍)で、障害厚生年金部分は少し複雑なので割愛。
【遺族年金】
 ・条件:年金受給者や加入者が死亡した場合、その人に生計を支えられていた遺族に支給される
 ・金額:遺族基礎年金部分は老齢基礎年金と同じで、遺族厚生年金部分は老齢厚生年金の3/4。
※年齢制限や所得制限などもあるので、詳しくは厚労省等のサイト等で調べてください


20代の人で「年金なんて40年も後に老人になった時にもらえるものだろ」なんて思っている人もいるようですが、それは少し違います。
何年かのうちに結婚して子どもが生まれて…となった時、遺族を支える生命保険としての機能も有しているのが年金"保険"です。受給するにはちゃんと年金を払っていることが条件(未納期間が加入期間の1/3以上あるともらえない)なので、結婚してから慌てて年金を払い出しても貰えない可能性もあります。


(4)高額療養費制度
医療費は原則3割負担ですが、月間の医療費である一定額以上になると超過分は1%負担で済むという制度です。その一定額は所得によって異なります。
さらに、直近の12か月でこの高額療養費の金額に3回該当した場合、その月の負担額はさらに小さくなります。
医療保険の必要性を考える時に重要な制度です。
詳しくは過去の記事をご覧ください。
※2010年7月8日:高額療養費制度の注意点(?)


(5)不動産取得にかかる諸費用・税金
賃貸派も増えているとはいえ、依然として住居を購入する人は多数います。妻のママ友の多くも次々に住宅を買っています。
頭金をいくら入れて住宅ローンをどうするか・・・というのがお金の計算で一般的な流れでしょう。
その時に忘れてほしくないのが、直接の住宅価格以外にかかる費用です。
登記費用、印紙税、住宅ローンの事務手数料や保証料、団信保険、等、多くの費用が掛かります。これらが住宅価格の5%程度かかる場合もあります。
これらの諸経費を考慮せずに「頭金500万円で残りは住宅ローンで…」のように考えていると諸経費や修繕積立一時金などで、手元資金の多くが吹き飛んでしまうことになって、資金計画が狂いかねません。
住宅購入時には諸経費をちゃんと考慮しなくては。


※決して私の言うことを鵜呑みにせず、詳しくはそれぞれの制度を参照してください







増税で考える。日本における個人の租税負担率は高い?低い?

※主に財務省のデータ(税制について考えてみよう)を使うので取り扱いには注意です。データを見てどう考えるかは自分のアタマで考えよう


消費税増税論議が白熱しています。
「増税賛成」「増税反対」と言う前に少し日本の税金の状況、特に個人にかかる負担部分を確認しておきます。

●国民負担率 (租税負担+社会保障負担率)
国民負担率を見ると以下の通り。税金+社会保障負担率は欧州と比べると日本の負担率は低くなっています。
また、日本は国民負担率に占める社会保障費の割合が43%となっており、約4割のドイツ/フランスと似て、社会保障費の比率が多く租税負担が少なくなっています。(負担率そのものはドイツ/フランスの方が高い)
zeikin01

※租税負担のより詳しい内訳はこちら


●給与所得者の所得税負担率
平成22年分民間給与実態統計調査結果について」によると、民間の事業所が支払った給与の総額は194兆3,722億円で源泉徴収した所得税額は7兆5,009億円とのことです。
税額÷給与総額で計算した税額割合は3.86%です。
個人にかかる負担というと真っ先に所得税が思い浮かぶかもしれませんが、実は負担率は高くありません。


●個人所得課税負担額の国際比較 (その1)
zeikin02

国際比較すると上記のとおりで、給与500万、700万、1000万という3つのどの階級でも日本の負担が一番低くなっています。
1000万円階級の子持ちはフランスに近く、日本は低所得者の負担が少ない急勾配な3つの棒グラフになっています。


●個人所得課税負担額の国際比較 (その2)
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上で書いた「日本は低所得者の負担が少ない急勾配」を示すのがこのグラフです。
日本ではほとんどの人は5%の税率で、80%超の人が10%以下の課税率です。多くの人の所得税率は低くなっています。


●各種税金の税収推移
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所得税や法人税は景気の影響を大きく受けています。
消費税は税率が5%になった後はどの年度でも約10兆円の税収と安定しています。



消費税で世代間格差をなくすための注意点

第一生命経済研究所のレポートに『消費税の難点-給付付き税額控除』という興味深いレポートがありました。

詳しくは記事を読んでいただきたいのですが、消費税がそんなに悪くない税金であることが4ページで分かりやすく説明されています。少なくとも所得税の最高税率を上げるよりは意義があるかと思います。

以下はそのエッセンスです。

【消費税か所得税か】
・消費税の負担は高齢者:現役世代=1:2
・所得税の負担は高齢者:現役世代=1:9
・所得税の税率を引き上げると、ほとんどが現役世代から徴収することになる
・世代間格差是正のためには消費税が優れている

【低所得者への給付付き税額給付】
・世帯年収下位20%層の約60%が高齢者世帯
・低所得者へ一律の給付付き税額控除を行うと所得の少ない高齢者にその多くが分配される
・給付付き税額控除の範囲拡大は、高齢者の消費税負担免除になってしまう
給付付き税額控除の範囲を必要以上に広げ過ぎなければよい



今年の年末調整は「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意

サラリーマンは年末調整の季節です。
その年末調整ですが、今年の年末調整では「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意が必要です。

扶養控除に大きな変更が加わっています。所得税において、平成23年から16歳未満の子(平成8年1月2日以後生まれ)は扶養控除の対象になりません。所得税の税率が10%の場合は、38,000円の税金アップです。税率20%の場合は、76,000円の税金アップです。

この制度変更のために、今年まで小さい子がいて扶養控除を受けていた家庭は、平成22年の控除対象扶養親族欄に子どもの名前があったでしょうが平成23年の用紙からは消えています。16歳未満であれば名前がないからといって書くことはできません。
その一方で、住民税に関する事項として別枠が設けられており、そこに16歳未満の扶養親族欄がありますので、こちらには名前が記載されている必要があります。これは注意が必要です。

16歳未満の子の場合、平成23年の扶養控除等申告書には
 ・所得税の控除対象扶養親族には記載できない
 ・住民税に関する事項の扶養親族欄には記載する

少し分かりにくいですね。

なお、住民税の扶養控除は平成24年度から16歳未満の子の扶養控除が撤廃されます



確定申告書類記入

確定申告の季節の真っ只中です。

国税庁平成21年分 確定申告書等作成コーナーを利用して確定申告の書類を作成しました。


提出の目的は3つ。


(1)配偶者控除の申請
昨年の妻の収入は2月のボーナスだけ(育児休業基本給付金除く)だったので配偶者控除の対象でしたが、年末調整で配偶者控除の申請を忘れていました。これはバカにならず配偶者控除の38万円×20%=7万6千円の還付になります。
少しわき道にそれると育児休業基本給付金は非課税です。そして育児休業基本給付金に限らず、子どもを産みたい女性は正社員で健保・雇用保険に入っているとかなりお得です。産休中の出産手当金、育休中の育児休業基本給付金、育児から復帰後の育児休業者職場復帰給付金、認可保育園の点数・・・


(2)源泉徴収有の口座で徴収された投資信託売却時の税金の還付
(3)投資信託売却時の譲渡損失の繰越

全証券口座を通算した売買は損失だったので、上記2点のために確定申告をしました。


また、上記と共に雑所得等もあり・・・確定申告書等作成コーナーの指示に従って入力していきました。


終わってみると大したことはないのですが、書いているうちは試行錯誤で悩ましいところがいくつかありました。会社側で源泉徴収されているからだいぶ楽になっていてこれですから、如何に自分が税金関係の手続きに慣れていないかが良く分かりました。


※妻もボーナスの源泉徴収分を取り返すための確定申告書を作成中



私の著書 - ズボラ投資
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