今回のトピックは2つ。
1つはアブラハム社への行政処分の確定。
もう1つはアブラハム社がいきなり行政処分の内容を顧客に不誠実に伝えている件。
「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに行政処分勧告で書いたようにアブラハム・プライベートバンクに行政処分命令勧告が出ていましたが、その処分が正式に発表されました。
詳細は下記の通りですが、解約業務を除く全ての金融商品取引業の業務停止命令(6か月)及び各種業務改善命令です。
※アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
意訳すると「解約業務だけはやっていいよ。他の業務は停止ね。」ということですから、「お前らの今までの仕事無し」ってことになりますね。
よくある業務停止命令だと新規顧客勧誘の停止などで既存顧客へのサービス提供は認められることが結構ありますが、既存顧客に対してもダメという素敵な処分です。
■アブラハム社がまさかの改ざんプレスリリース
普通ならこれを受けてアブラハム社が対応…となるはずですが、そう簡単に終わらないのがこの案件の面白いところ。
アブラハム社が見事なプレスリリースを発表しました。ホンネの資産運用セミナーでも触れられていますが、金融庁の処分の内容をアブラハム社に有利なように不正確に改変して発表しています。
以下がアブラハム社の当社に対する金融庁の行政処分についてというプレスリリースの引用です。
金融庁は「金融商品取引業の解約業務は対応せよ」と言っていますが、この部分を省いて「平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです」と書いています。
アブラハム社のプレスリリースを読む限り「金融商品取引業の全業務停止=解約業務も停止」ということで、解約したい顧客も解約できないという理解になってしまいます。
明らかに金融庁の行政処分の内容が変わっており、これはアブラハム社にとって都合がいい話です。
(1)解約もできないのか…ということで解約をあきらめる顧客が出てくるかもしれない。
(2)金融庁の処分せいだから、金融庁が悪い…と勘違いしてくれる顧客が出てくるかもしれない。
このアブラハム社のプレスリリースは、金融庁が業務改善命令の2番目に挙げた本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じることに反していませんかね?
規制当局である金融庁すらおちょくるアブラハム社、同じことができるのは半沢直樹くらいでしょうか。
1つはアブラハム社への行政処分の確定。
もう1つはアブラハム社がいきなり行政処分の内容を顧客に不誠実に伝えている件。
「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに行政処分勧告で書いたようにアブラハム・プライベートバンクに行政処分命令勧告が出ていましたが、その処分が正式に発表されました。
詳細は下記の通りですが、解約業務を除く全ての金融商品取引業の業務停止命令(6か月)及び各種業務改善命令です。
※アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
(1)業務停止命令
金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成26年4月10日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。
(2)業務改善命令
1) 当社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
7) 上記1)から6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。
意訳すると「解約業務だけはやっていいよ。他の業務は停止ね。」ということですから、「お前らの今までの仕事無し」ってことになりますね。
よくある業務停止命令だと新規顧客勧誘の停止などで既存顧客へのサービス提供は認められることが結構ありますが、既存顧客に対してもダメという素敵な処分です。
■アブラハム社がまさかの改ざんプレスリリース
普通ならこれを受けてアブラハム社が対応…となるはずですが、そう簡単に終わらないのがこの案件の面白いところ。
アブラハム社が見事なプレスリリースを発表しました。ホンネの資産運用セミナーでも触れられていますが、金融庁の処分の内容をアブラハム社に有利なように不正確に改変して発表しています。
以下がアブラハム社の当社に対する金融庁の行政処分についてというプレスリリースの引用です。
1.業務停止命令の内容
平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです。
なお、この処分は、既に助言契約を結んでいただいているお客さまの投資資産に一切影響ございません。また、海外金融商品や海外積立投資に関する手続サポート等の「金融商品取引業以外の業務」については、引き続き対応致します。
2.業務改善命令の内容
(1) 当社が関与したすべてのファンドについて、取り扱い状況を至急把握し報告すること。
(2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資家保護のために万全の措置を講じること。
(3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
(4) 金融商品取引業務(投資助言業)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令遵守態勢を整備すること。
(5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
(6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
(7) 上記(1)から(6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。
金融庁は「金融商品取引業の解約業務は対応せよ」と言っていますが、この部分を省いて「平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです」と書いています。
アブラハム社のプレスリリースを読む限り「金融商品取引業の全業務停止=解約業務も停止」ということで、解約したい顧客も解約できないという理解になってしまいます。
明らかに金融庁の行政処分の内容が変わっており、これはアブラハム社にとって都合がいい話です。
(1)解約もできないのか…ということで解約をあきらめる顧客が出てくるかもしれない。
(2)金融庁の処分せいだから、金融庁が悪い…と勘違いしてくれる顧客が出てくるかもしれない。
このアブラハム社のプレスリリースは、金融庁が業務改善命令の2番目に挙げた本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じることに反していませんかね?
規制当局である金融庁すらおちょくるアブラハム社、同じことができるのは半沢直樹くらいでしょうか。