吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



あゆみトラストグループ

行政処分内容改竄の「いつかはゆかし」ことアブラハム、今度はプレスリリースを改竄

先日、アブラハム・プライベートバンクに業務停止命令/業務改善命令が出た際にアブラハム社がまさかの改ざんプレスリリースと書きましたが、今度は自らのプレスリリースの改竄を行いました。


10月11日に公表されたプレスリリース
2013年10月11日時点


本日、変更されていたプレスリリース
2013年10月16日時点


変更箇所は正に行政処分の中に書かれていたただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除くという部分です。

一度発行したプレスリリースを改竄しますかね…

プレスリリースの内容に誤りがあるなら普通は訂正のプレスリリースを出しますよね。
過去のプレスリリースの内容をこそっと改竄するというのは「さすがアブラハム・プライベートバンク!おれたちにできない事を平然とやってのけるッ そこにシビれる!あこがれるゥ!」


※一度注目を集めるとウォッチャーには魚拓、Evernote、トップドメイン配下の全ファイルダウンロードなどで過去の情報も取られているのですから変なことはしない方が良いんじゃないかと…







「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに6か月の業務停止命令(確報)

今回のトピックは2つ。
1つはアブラハム社への行政処分の確定
もう1つはアブラハム社がいきなり行政処分の内容を顧客に不誠実に伝えている件。


「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに行政処分勧告で書いたようにアブラハム・プライベートバンクに行政処分命令勧告が出ていましたが、その処分が正式に発表されました。

詳細は下記の通りですが、解約業務を除く全ての金融商品取引業の業務停止命令(6か月)及び各種業務改善命令です。
 ※アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成26年4月10日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1) 当社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
 2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
 3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
 6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 7) 上記1)から6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。

意訳すると「解約業務だけはやっていいよ。他の業務は停止ね。」ということですから、「お前らの今までの仕事無し」ってことになりますね。
よくある業務停止命令だと新規顧客勧誘の停止などで既存顧客へのサービス提供は認められることが結構ありますが、既存顧客に対してもダメという素敵な処分です。


■アブラハム社がまさかの改ざんプレスリリース
普通ならこれを受けてアブラハム社が対応…となるはずですが、そう簡単に終わらないのがこの案件の面白いところ。

アブラハム社が見事なプレスリリースを発表しました。ホンネの資産運用セミナーでも触れられていますが、金融庁の処分の内容をアブラハム社に有利なように不正確に改変して発表しています。

以下がアブラハム社当社に対する金融庁の行政処分についてというプレスリリースの引用です。
1.業務停止命令の内容
平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです。

なお、この処分は、既に助言契約を結んでいただいているお客さまの投資資産に一切影響ございません。また、海外金融商品や海外積立投資に関する手続サポート等の「金融商品取引業以外の業務」については、引き続き対応致します。

2.業務改善命令の内容
(1) 当社が関与したすべてのファンドについて、取り扱い状況を至急把握し報告すること。
(2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資家保護のために万全の措置を講じること。
(3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
(4) 金融商品取引業務(投資助言業)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令遵守態勢を整備すること。
(5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
(6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
(7) 上記(1)から(6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。

金融庁は「金融商品取引業の解約業務は対応せよ」と言っていますが、この部分を省いて「平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです」と書いています。
アブラハム社のプレスリリースを読む限り「金融商品取引業の全業務停止=解約業務も停止」ということで、解約したい顧客も解約できないという理解になってしまいます。

明らかに金融庁の行政処分の内容が変わっており、これはアブラハム社にとって都合がいい話です。

(1)解約もできないのか…ということで解約をあきらめる顧客が出てくるかもしれない。
(2)金融庁の処分せいだから、金融庁が悪い…と勘違いしてくれる顧客が出てくるかもしれない。


このアブラハム社のプレスリリースは、金融庁が業務改善命令の2番目に挙げた本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じることに反していませんかね?


規制当局である金融庁すらおちょくるアブラハム社、同じことができるのは半沢直樹くらいでしょうか。



「いつかはゆかし」を契約してしまった人のお金は返ってくるのか

「いつかはゆかし」を提供するアブラハム・プライベートバンクの行政処分の件の続きです。

商取引等監視委員会の指摘では、無免許での商品販売各種誇大広告損失補填(利益供与)が問題として指摘されました。

これを受けて、いろいろと不安に思う契約者はいるでしょう。
特にアブラハム社の高岡社長などは「現在、アブラハム行政処分の報道が出た後も、お客様の解約は非常にわずかです。当社に対する期待が高いのを感じております。」と何をふざけたなことを…というようなコメントをしております。(参考:崩れゆくアブラハムプライベートバンクの主張)



今回はこの行政処分の内容を受けて「いつかはゆかし」を止めたいと思った時に契約者のお金はどれだけ返ってくるのか考えてみたい。

ポイントとなるのは、「いつかはゆかし」とはハンサードのアスパイアという商品の紹介である点です。アブラハム社「いつかはゆかし」申込者にこの商品を推奨して申し込ませることによってハンサードから手数料を貰っていました。(同時に顧客から資産残高×年率0.945%の手数料)
つまり、顧客の資金はハンサードとの契約によって縛られています。

そして、その契約の中で問題なのは初期ユニット積立期間での解約は全額没収(長期積立の場合は24か月)というルールです。「いつかはゆかし」は2012年10月と1年前からのサービス開始なので、一番最初に「いつかはゆかし」に申し込んでしまった人でも初期ユニット積立期間中です。
つまり、このまま普通に解約すると積み立てたお金は1円も返ってきません。(鋭意サポートするというアブラハムもそのように回答しているもよう)

もちろん、真っ当に契約したのではなく「販売ライセンスもなく誇大な広告でアブラハム社が契約させたのだからおかしい」という主張はあるでしょうし、行政処分にまでなっている以上、この主張は認められる可能性は高く、アブラハムに支払った手数料(初期会費19800円+年間手数料)は取り返せる可能性も高いでしょう。

しかし、あくまで善意の第三者として契約しているハンサードから取り返すのはそう簡単ではないと思われます。本当に何も知らなかった善意の第三者であるかは怪しいが、そうではないという証拠がないとアブラハムと同じ穴の狢というのは難しいし、簡単に返金しろとも言えないでしょう。
また、海外モノであり日本の方の及ばない範囲でもあるので、ハンサードから取り返すのはそう簡単ではなさそうです。

「いつかはゆかし」の契約自体が無効として、アブラハム社に契約以前の状態に戻す義務があるとして、「ハンサードから取り返せる/取り返せない関係なく顧客にはアブラハム社の責任において全額を払い戻させる」というような判断があってもいいようにも思うが…
この辺りはどうなるか分かりません。


以下が私の予測のまとめですが、どうなることか。
・アブラハム社が取った手数料(19,800円+年間手数料)は取り返せそう
・ハンサードにある投資した資金を取り返すのはそう簡単ではなさそう
  ・ハンサードが善意の第三者でないとする
  ・アブラハム社の責任において顧客に返金させる



崩れゆくアブラハムプライベートバンクの主張

行政処分勧告を受けて賑やかになっているアブラハム・プライベートバンク及びいつかはゆかし
その中で当然のようにこの件に関するプレスリリースや顧客への説明などを出しているのですが、多くの論理破綻を起こしております。



【明らかにおかしな主張編】

(1) あくまでも法令順守を強調
法令遵守を徹底し、ビジネスモデル特許を申請していたにも関わらず、誠に残念ながら、弊社のビジネスモデルに関して当局と見解が異なりましたので
またその他の指摘についても真摯に受け止め、業務改善して参ります。
あくまで法令違反はしているつもりはなかったという主張です。
しかし、その他でひとまとめにした指摘の一つは下記であり、これは見解の相違で済む問題ではありません。
(3)顧客の利益に追加するため財産上の利益を提供する行為

当社は、平成23年3月、投資顧問契約を締結した顧客から、過去実績から想定された投資実績に遠く及ばない等の理由で、当社が請求した助言報酬の免除等の依頼を受けた。
これを受け、当社は、当該顧客に対し、平成21年10月から同23年9月までの2年分に相当する助言報酬計9,397,882円を全額免除した。


(2) Sagacious Trend Internationalなど知らないと言っていた
今回のハンサードからの手数料受け取りで使ったSagacious Trend International Co.,Ltdですが、今回の指摘を受けてアブラハム社はさすがに1円ももらっていないというわけにはいかず「関連会社(Sagacious Trend International)が確かに受け取っていたが広告料だ」(参考:http://www.news24.jp/articles/2013/10/03/06237438.htmlという言い訳をしています。
しかし、かつてアブラハム社の高岡社長は「STIという会社は知らない」(参考:http://facta.co.jp/article/201304001002.htmlと言っており、おかしな話になっています。

(3) 業務改善/業務停止命令をバカにしすぎ
よって、今後は当社がしかるべきライセンスを取得すること(業務改善)を前提に、現在の正しいライセンスが無い状態(=「無登録営業」)を、一時業務停止する命令が金融庁から出る見通しです。
アブラハム社社長の高岡氏はブログ(http://blog.stakaoka.com/archives/52154844.html)でこのように述べていますが、これは業務改善/業務停止命令をバカにしすぎでしょう。
「無登録の間は業務しないでね」は何の処分でもありません。これはアブラハム社に限らず全ての企業に通じるベースラインです。業務改善命令のみでは不十分と思われる業務停止命令を法令未違反者にも適用される話と一緒にするのは金融庁の処分をバカにしているのではないでしょうか。



【顧客をバカにしている編】

(1) 解約が少ないのは期待が高いと曲解
現在、アブラハム行政処分の報道が出た後も、お客様の解約は非常にわずかです。当社に対する期待が高いのを感じております。
高岡氏はブログ(http://blog.stakaoka.com/archives/52154844.html)でこのように述べていますが、顧客をバカにしているのでしょうか。
ハンサードでは「25年以上の積立の場合、2年以内の解約は全額没収」ですから、2012年10月からサービス開始の「いつかはゆかし」経由で申し込んだ人たちが解約する場合は投資額のすべてを失います。投資したお金をすべて失う解約を選ぶ人はそういないでしょう。
「解約したら1円も返さないよ」と言いながら「解約はわずかで、当社に対する期待が高い」と解釈するのはあまりにも顧客をバカにしていませんか。


(2) 過去実績が高いものを推奨というダメアドバイス
「いつかはゆかし」では、海外金融機関を利用して、過去実績+13.96%(過去10年間平均)のポートフォリオをお客様に助言・推奨しておりました。
高岡氏はブログ(http://blog.stakaoka.com/archives/52154844.html)でこのように述べています。
過去実績の高いファンドを紹介することぐらい誰でもできます。特にハンサードのファンドは公開されているので、私でもグーグルを使えば10分もあれば分かる話です。
過去にパフォーマンスが良かった株やファンドが将来も高パフォーマンスと言えないことは一般的に知られていることなので、過去実績で威張られてもそれはド素人のアドバイスの域をでません。これが投資助言の言うことか…
さすが前身の会社時代に投資助言で詐欺にあって顧客の投資資金のほとんどを溶かしてしまった会社の言うことは一味違います。

また、アブラハム社は「当サービスでは、お客様のライフステージに応じて、複数の金融商品への分散投資や、ポートフォリオのリバランスを適宜アドバイスしています」「会員のニーズに応じて適宜、ご提案をいたします」(参考:http://itsukaha-yucasee.jp/faq/qa13.html)と説明しており、ブログにおける高岡氏の主張では顧客ニーズに応じたアドバイスとはギャップがあります。



金融商品取引法違反の「いつかはゆかし」を推奨した方々 (FP)

いつかはゆかし/アブラハムウォッチャーの吊られた男です。

前回、前々回と「いつかはゆかし」を運営するアブラハム・プライベートバンクへの行政処分勧告について書きましたがその続きです。
 ・「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに行政処分勧告
 ・証券取引等監視委員会がアブラハム・プライベートバンク(いつかはゆかし)をタコ殴り

世間ではこのアブラハム社「いつかはゆかし」は怪しいという声は多数ありました。
私もこのブログでも継続して「いつかはゆかし」ダメだと書き、それをこじらせてはMONOQLOで5ページの記事も書かせていただきました。


そんな中、証券取引等監視委員会も認定しているように、アブラハム社はテレビ、駅・電車、雑誌、ネットなどを使い精力的に「いつかはゆかし」の宣伝を行っていました。
そして、ファイナンシャルプランナーにブログやセミナーで宣伝してもらうというルートもありました。以下がその一例です。

●20代投資 ゆとりある将来の為に http://www.20toushi.com/
該当記事 (キャプチャした画像)

●あかねエフピー事務所 http://aurum8.com/index.html
該当記事 (キャプチャした画像)

●「ライフプランで未来が変わる!」 笑顔な家庭をつくるFP土屋ごうのブログ http://ameblo.jp/happy-life-plannning/
該当記事 (キャプチャした画像)

●15歳から理解の出来る易しいマネーブログ! http://ameblo.jp/keserasera3/
該当記事 (キャプチャした画像)

●夢実現プランナー FP事務所MoneySmith http://ameblo.jp/moneysmith/
該当記事 (キャプチャした画像)


どの記事もだいたい同じようなテンプレートを使ったかのような書き方で明らかに宣伝記事でしょう。
なんでファイナンシャルプランナーとしてこんな怪しい商品を紹介してしまったんでしょう・・・というのが正直な感想です。

日本FP協会の会員倫理規定には以下のような規定があります。これは協会に限らずファイナンシャルプランナーに求められる倫理観です。
第1条 会員は、順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない。
第2条 会員は、顧客に対して、その業務の適正、公平さを保つために必要なすべての情報を開示したうえで、専門家としての業務を公平かつ道理に適った方法で提供しなければならない。
第7条 会員は、誤った、あるいは誤解を招く方法で顧客を勧誘してはならない。

だいたいの記事がアブラハム社に取材⇒宣伝記事という流れですが、取材をして書いた記事があれだというなら・・・

(1) 金に目が眩んだ ⇒ こんな人にアドバイスを求めてはいけない
(2) 本気でよいと思っていた ⇒ FPとしての能力に重大な欠陥有り
(3) バカを引っ掛けようと思った ⇒ 人として問題あり


●おまけ
中には事実確認のために一時閲覧不可にされたモノもありますが、多くは10月4日時点でそのまま掲示されています。
ものによっては【PR】と最初に書いていなかったのが問題だとして、最後に少しだけ目立たないようにでも【PR】とつけたらいいんだ、いう面白い主張もありました。(いやいや、普通に書くならタイトルか書き出しだろうって)続きを読む



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