SBI証券 特定口座対応 外国株式 海外ETF


外国株式における特定口座対応(予定)のお知らせ (SBI証券)
2015年12月25日国内約定日(予定)より、外国株式を特定口座にてお取引いただけるよう対応いたします。
当社取扱いの9ヶ国(米国、中国、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア)の外国株式と海外ETFのすべてが特定口座内でお取引できるようになり、お客さまの煩雑な確定申告や納税手続きの負担が軽減できるようになります。

数日前に発表済みの内容ですが、SBI証券がついに外国株式で特定口座対応します。このブログの読者で気になっている人が多いだろう海外ETFもすべて対応するとのことです。
これで大手ネット証券会社からは、マネックス証券楽天証券に続いての外国株式特定口座対応になりました。

たった数社ではありますが、ネットで外国株式や外国ETFを取引する人は大抵はこのどこかの証券会社に口座を持っているかと思いますので、これで「海外ETFを特定口座対応してくれ」というマニア(?)の要望は満たされることになると言っていいのではないでしょうか。

私は今では海外ETFは売ってしまいました。一般口座は使わず、特定口座内の国内ETFと投資信託のみで運用していますが特定口座は良い仕組みです。(NISAや確定拠出年金は別枠)

一般口座では、利益が出た場合、自分で利益額を計算して確定申告しなくてはいけません。また、その申告利益が所得に反映されるので国民健康保険の保険料に反映されることもあります。
さらに所得に反映されるということは扶養などへ影響することもあります。

一方、特定口座の源泉徴収有を選んでおけばそのような心配はいりません。
「今年は損失なので、損失を翌年に繰り越したい」、「過去に繰り越していた損失と今年の利益を損益合算したい」という場合は別ですが、単純に利益の納税であれば源泉徴収で完結します。
また、この源泉徴収によって税務処理が完結していれば、各種保険料や控除制度等の算出根拠となる所得に組み入れらませんので、一般口座で起きていた「株で儲かったら国民健康保険料が上がった」が起こりません。
    • 注意: 過去の繰り越し損失と今年の利益を相殺するために確定申告した場合には、その申告した利益分は所得として計算されます。仮に200万円の損失があり、今年の利益が150万円だとして、150万円の損益合算としようとした場合、所得は単年度計算ですので、所得が150万円増えます。仮に無職で他に収入のない専業主婦で健康保険で扶養扱いだったとしたら、このせいで扶養から外れてしまいます

特定口座の源泉徴収有を選択しないことで、年度内で利益が課税される前に投資に回せるなどのメリットもありますが、多くのフツーの投資家にとっては特定口座にでの源泉徴収有は便利でしょう。


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