各種税金の優遇(拠出時の所得控除、運用中は非課税、給付時の退職金/年金扱いもあって、投資制度として推奨している確定拠出年金ですが、いくつか罠があります。
ずっと凍結されている特別法人税についてはそれなりに知られていますが、「追加拠出も脱退一時金を受け取ることもできない罠」は要注意です。
以前、「確定拠出年金の2つの罠」で書きましたが、追加拠出も脱退一時金を受け取ることもできない罠は要注意です。
公務員や国民年金第3号(サラリーマン夫の専業主婦等)は個人型確定拠出年金に申し込むことはできません。しかし、もともと確定拠出年金を利用していた人が公務員や国民年金第3号になる場合、確定拠出年金は加入済みですので拠出済みの部分は引き継ぎます。
しかし、前述の決まりにより新たに拠出はできず、運用指図者という拠出できずに運用だけできる人となってしまいます。これが非常によろしくない。
なお、確定拠出年金は一定の条件を満たせばで脱退可能ですが、以下の条件をすべて満たす必要があります。
いろいろ条件がありますが、4番目の「拠出期間3年以下、または資産額が50万円以下」が特にポイントになります。
仮に企業勤めで4年間ほど企業型確定拠出年金に加入していて60万円程度の資産額というところで国民年金第3号になったとします。そうすると脱退できず、この60万円を個人型確定拠出年金で運用するしかありません。
個人型確定拠出年金は口座の保有は手数料もかかります。SBI証券やスルガ証券等、手数料が安い証券会社を選べばその影響は微々たるものですが、拠出時の所得控除という大きなメリットを受けられなくなります。
その上、確定拠出年金の資金を60歳まで拘束されて他用途に使えないのはかなりのデメリットです。この流動性の問題を考えると普通の証券会社の特定口座で運用している方がマシ…ともなりかねません。
この仕組みの変更を強く望みます。
しかし、前述の決まりにより新たに拠出はできず、運用指図者という拠出できずに運用だけできる人となってしまいます。これが非常によろしくない。
なお、確定拠出年金は一定の条件を満たせばで脱退可能ですが、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 60歳未満であること
- 企業型年金加入者でないこと
- 個人型年金の加入者となれる者でないこと
- 障害給付金の受給権者でないこと
- 掛金の通算拠出期間が3年以下であること(退職金等から確定拠出年金へ資産の移換があった場合には、その期間も含む)又は資産額が50万円以下であること
- 最後に企業型年金加入者又は個人型年金加入者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していないこと
いろいろ条件がありますが、4番目の「拠出期間3年以下、または資産額が50万円以下」が特にポイントになります。
仮に企業勤めで4年間ほど企業型確定拠出年金に加入していて60万円程度の資産額というところで国民年金第3号になったとします。そうすると脱退できず、この60万円を個人型確定拠出年金で運用するしかありません。
個人型確定拠出年金は口座の保有は手数料もかかります。SBI証券やスルガ証券等、手数料が安い証券会社を選べばその影響は微々たるものですが、拠出時の所得控除という大きなメリットを受けられなくなります。
その上、確定拠出年金の資金を60歳まで拘束されて他用途に使えないのはかなりのデメリットです。この流動性の問題を考えると普通の証券会社の特定口座で運用している方がマシ…ともなりかねません。
この仕組みの変更を強く望みます。
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