相互リンクをしている高配当ETFで戦略的インデックス投資日記にて投資信託の無分配期間についてのアンケートというアンケートを実施しています。


先日の分配金を出したSMTインデックスシリーズで触れましたが、投資信託において利益が出ているのに無分配を続けるのは許されないような空気があるようです。

実際にそのような無分配を続けたファンドがあって、それに対して金融庁が指摘したとか指摘したことがないという話が無いので、実際のところは分かりませんが、ずっと無分配は難しいという声は運用会社などからもちらほら聞こえています。


ここからが本題。
以下は、私が推測する永久無分配の投資信託を認めることが難しい理由です。(関係者なら真の理由をご存知かとも思いますが、私は知りませんので推測)


●課税の公平性
まず証券投資の基本として株式や債券への直接投資があります。
無配当株やゼロクーポン債などを除くと、株式は保有していれば配当金が出て、債券は利金があります。これらは課税対象です。現物株・生債券に投資していると通常は自然と課税されます。
ここがベースラインです。

その株式・債券を投資信託という皮で包むと、今の投資信託という制度上、配当金や利金がファンドの皮に守られて課税されません。そして、そのまま非課税のまま再投資できます。

これは株式投資や債券投資をしている人から見ると不公平な話です。



●租税回避スキームの禁止
上に関連しますが、投資信託なら非課税という仕組みを悪用して租税回避のツールとして利用されることも考えられます。

仮に三菱商事普通株にのみ投資する【三菱商事ファンド】という無分配ファンドを想定してみます。三菱商事株の配当利回りは約3%としましょう。

三菱商事の普通株へ直接投資すると、3%の配当金に対して20%の税金がかかるので、投資元本の0.6%相当が年間に税金で取られる試算になります。再投資しても税金で取られた分は返ってきません。

一方、三菱商事の株式を投資信託というスキームで包んだだけの三菱商事ファンドの場合、配当金へ課税されません。
信託報酬を0.2%取られても三菱商事株に投資するより投資家は有利に再投資できます。最終的に積みあがった資産を売却した時には課税対象ですが、税の繰り延べ効果で複利運用した分のメリットが出てきます。

このように、無分配型ファンドを認めてしまうと、節税スキームとして投資信託が利用されかねません(実際には1銘柄のみ放り込む投資信託を組成するかはわかりませんが、財閥系商社ファンドとかなら…)。

また、金融庁や国税としても、本来なら税金として取れるはずのものをファンド販売会社や運用会社にかすめ取られることも看破できないでしょう。


投資信託の無分配を認めにくいのは、上で書いたような株式投資や債券投資との公平性、また租税回避スキームとしての利用を禁じるという理由はあるのではないでしょうか。
そのような理由であれば、ある程度の正当性があるように考えられます。無分配型投資信託の登場を強く期待してはいますが、そう簡単に無分配にすればみんなハッピーというものでもなさそうです。


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