民主党小沢氏の無罪判決が話題になっています。
無罪判決自体は妥当であり特に思いはないのですが、それに関連して司法で少し思うところを書いてみます。


「裁判で白黒をつける」

こんな発言がありますが、実は裁判で必ずしも白黒がつけられるわけではありません。
以下が無罪/有罪に対する「よくある世の中のイメージ」と実際の判決の無罪/有罪を比較した図です。
Judge


明確に白黒つけられることもあります。
「チャンピオンズリーグの決勝に出場しているある選手が同時刻に東京であるサラリーマンを殴って殺害した」という容疑はシロでしょう。これは無理です。
ピッチ内で観客やカメラの環視がある中で堂々と審判を殴ってボコボコにすれば、その暴行行為についてはクロです。

しかし、世の中にははっきりとしないこともあります。疑わしいが証拠がないという状況です。この場合、往々にして疑われた側が疑いを晴らすのは難しい。
例えば、隣の人に「お金を盗んだ」と疑われて盗んでいないと証明することは困難であり、「国家転覆を企てていた」と疑われた場合に国家転覆を企てていなかった証明を示すことは困難です。

そこで疑わしきは罰せずとなっています。疑わしくても明確に証明されない限りは無罪です。

つまり「無罪判決=身の潔白が証明された」は間違っていであり、「無罪判決=明確に有罪だったと証明されなかった」が正確なところです。


(この疑いありの取り扱いは、有害事象の判定においてもよく混同されます)


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