「住宅ローン減税」

こんな言葉は知っている人が多いと思います。これは住宅購入を促進するための優遇制度です。
住宅購入に対して国は多くの優遇政策を設けています。


(1)住宅ローン減税
一定の期間以上の住宅ローンを組んで条件を満たした住宅を購入した場合、借入額の年末残高の1%相当が所得税から最大で10年間税額控除される仕組みです。
平成22年までは最大5000万円までのローン残高が対象でした。平成23年以降にローンを組む場合は最大で4000万円、平成24年は3000万円、平成25年は2000万円です。(上限はローンを組んだ年の金額)
年末で3000万円住宅ローン残債があれば、所得税が30万円返ってきます。今の変動金利は1%を下回っていますから、何と金利分を取り返すことができる制度です。

(2)フラット35s/フラット35S(20年金利引下げタイプ)
住宅ローンの1つとして固定金利では魅力的なフラット35がありますが、一定の条件を満たした住宅ではフラット35sを利用できます。これは当初10年間の金利が1.0%下がる仕組みです。さらに20年金利引き下げタイプとなると、11年目〜20年目も0.3%の金利が優遇されます。

(3)居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
自分の意思でモノを買って、それが売却時に値下がりして損したら自己責任です。しかし、マイホームについては救済措置があります。
何と5年以上住んだマイホームを買い換えて損が出た場合、一定の条件を満たすとその年の給与所得や事業所得など他の所得と損益通算できます。

(4)居住用財産の譲渡所得の3,000万円の特別控除
マイホームを売った場合にはその譲渡所得から3000万円の特別控除があります。これによって3000万円までの利益であれば、税金を払わずに済みます。

(5)居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例
10年以上所有していたマイホームを売った場合、その譲渡所得は6000万円までは税率が14%になります。(マイホームでない場合は20%)

(6)住宅取得等資金の非課税制度
両親や祖父母など直系尊属から住宅購入資金を援助してもらう時に、1000万円まで非課税になる制度があります。

(7)相続時精算課税選択の特例
ある一定基準を満たすと、親からの贈与で2500万円までが非課税になります(相続時に清算)。住宅取得投資金の非課税制度と組み合わせると3500万円まで非課税になります。



このように、住宅購入には様々な優遇措置が取られています。住宅購入を考えているが、このような制度を知らない人はちゃんと調べた方がよいでしょう。数百万円違ってくることもあります。


※上記内容の正しさは保証しかねます
※上記の内容は私が2011年5月の情報をまとめて書いたものです
※他にもいろいろな制度などがあります
※いくつかの制度は同時に利用できない制度もあります
※詳しくは、自分で確認した上で制度を利用してください


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