いよいよ12月も後半になってきました。
株式・投信・FXなどに投資している人で、確定した損益と含み損益の合算を考える人も出てくる季節です。
私もいくつか損益合算を考えています。今年の場合は額は小さいのですが、FXで確定益が出ているのでこれを含み損と合算してほぼ0に持っていきたい。
前年から繰り越してきた投資信託の確定損失も可能ならば、含み益と相殺したいと考えていました。具体的には、eMAXIS先進国株式に利が乗ってきたらCMAMへ乗り換えようと考えていたのですが、それほどの含み益も出ていないので今年中の合算は発生しないかもしれません。
本題に戻ります。
株式や投資信託の場合は売却、配当、分配金の損益を合算できます。これは比較的簡単かと思います。
難しくなるのは、店頭FXの場合かもれません。店頭FXは雑所得に区分されますので、FX以外の雑所得に分類される損益と合算になります。この場合、いろいろな雑所得がある場合はそれとうまく合算できるかもしれません。
※何が雑所得かはタックスアンサーの所得の種類と課税のしくみをどうぞ。
株式・投信・FXなどに投資している人で、確定した損益と含み損益の合算を考える人も出てくる季節です。
私もいくつか損益合算を考えています。今年の場合は額は小さいのですが、FXで確定益が出ているのでこれを含み損と合算してほぼ0に持っていきたい。
前年から繰り越してきた投資信託の確定損失も可能ならば、含み益と相殺したいと考えていました。具体的には、eMAXIS先進国株式に利が乗ってきたらCMAMへ乗り換えようと考えていたのですが、それほどの含み益も出ていないので今年中の合算は発生しないかもしれません。
本題に戻ります。
株式や投資信託の場合は売却、配当、分配金の損益を合算できます。これは比較的簡単かと思います。
難しくなるのは、店頭FXの場合かもれません。店頭FXは雑所得に区分されますので、FX以外の雑所得に分類される損益と合算になります。この場合、いろいろな雑所得がある場合はそれとうまく合算できるかもしれません。
※何が雑所得かはタックスアンサーの所得の種類と課税のしくみをどうぞ。
| 【注意】 「雑所得となるFXの利益は20万円以下は申告不要」というのは確定申告をしない場合だけ。 医療費還付、株式損失の繰越、扶養控除の追加申請などのように何らかの理由で確定申告をする場合は、雑所得が20万円以下でも申告の必要有です。 |
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例外は確定申告をして年間20万円以下の雑所得も全て申告をする場合のみ住民税申告の義務が無くなります。
税金のプライオリティは住民税>所得税です。
仮に、独身男性の場合でFX以外に所得が無い場合は住民税非課税限界所得は350000円になります(各種控除が沢山あってもこれを超えると均等割りが発生)。
それに対して所得税非課税限界所得は380999円になります(ただし、年金や健康保険を差し引いて課税所得が0になる場合は所得税が0になる事もある)。
これからも、住民税の方がプライオリティが高い税金である事が確実に言えます。
また、スワップ狙いのFXが合理的では無い理由として、マーケットが効率的であり、更に受け取ったスワップポイントが年間1円以上ある場合は住民税10%を支払う義務がある(所得税は確定申告をする場合のみ)為でして、これが意外と知られていません。