【第137回】 投信ニューフェース 『NYダウETF』(シンプレクス) (QUICK MoneyLife)
『NYダウETF』そのものの注目度は低いようですが、上の記事で気になる点がありました。
シンプレクス・アセット・マネジメントの水嶋氏がファンドオブファンズになった経緯を話しています。税制上の問題を回避するためのケイマン籍ファンド利用なんですね。
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これは、つまり、国内ETFで外国株(債券)アセットがなかなか充実しないハードルということ?
なお、租税条約の対象はこちらの45条約、56カ国(2009年10月現在)。
そして、租税措置が無ければ無いで・・・
租税条約の問題に関しては全く詳しくないのですが、いずれにしても国内ETFの前には多くのハードルがあるのかもしれません。
『NYダウETF』そのものの注目度は低いようですが、上の記事で気になる点がありました。
ETFはケイマン籍の外国籍ファンドに投資。株式配当金の国際課税に関する扱いから、現物拠出型の海外株ETFの実現は難しい。
ETFの運用の透明性という点で、シンプレクスAMが検討に検討を重ねたのがETFの運用形態だ。『NYダウETF(1679)』は、ケイマン籍の「シンプレクスNYダウジョーンズ・インデックス・トラッカー・ファンド」に大部分を投資し、残りの一部を国内短期債券で運用する「SAM・マネー・マザーファンド」に投資するファンド・オブ・ファンズ(FOF)形態で運用する(注1)。ファンド名の“トラッカー”とは“追随する・連動する”という意味を持つ。
なぜ、NYダウ採用銘柄を直接組み入れずに、わざわざFOF形態をとるのか。それは、国際的な税務ルールでの株式配当金課税の扱いが関係している。「国内籍のETFで直接米国株式を保有すると、税務上のリスクが発生し、運用の継続に重大な支障をきたす可能性がある。日米租税条約の関係で、NYダウ構成銘柄の米国株に投資する際、投資家が日本人の場合と米国人とでは、配当課税方式が異なる。ETFは取引所に上場しているため、一般の公募ファンドとは異なり、日本人以外の外国人が自由に購入することが可能で、かつこれを制限することができない。その結果、日本籍のETFで直接米国株式を保有すると、そのETFを購入した米国人に対する配当課税は米国内での税制に比べ有利になる場合があり、ETFが税制回避の商品になっているとの指摘を米国の税務当局から受ける可能性が生ずる。こうした組み入れ株式の配当課税に関する問題は米国株特有のものではなく、日本と租税条約を結んでいる多くの国の株式を対象とするETFを組成する際にも発生することになる」(水嶋氏)。このETFが発表された時、投資ブロガーからは
- 信託報酬高すぎ
- ETFなのにファンドオブファンズかよ
シンプレクス・アセット・マネジメントの水嶋氏がファンドオブファンズになった経緯を話しています。税制上の問題を回避するためのケイマン籍ファンド利用なんですね。
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- 国内籍のETFで直接米国株式を保有すると、税務上のリスクが発生し、運用の継続に重大な支障をきたす可能性がある。
- ETFが税制回避の商品になっているとの指摘を米国の税務当局から受ける可能性が生ずる。
- こうした組み入れ株式の配当課税に関する問題は米国株特有のものではなく、日本と租税条約を結んでいる多くの国の株式を対象とするETFを組成する際にも発生することになる
これは、つまり、国内ETFで外国株(債券)アセットがなかなか充実しないハードルということ?
なお、租税条約の対象はこちらの45条約、56カ国(2009年10月現在)。
そして、租税措置が無ければ無いで・・・
ケイマン籍のファンドは米国株式配当金に現在30%源泉課税。ケイマンと米国は租税条約を結んでいないので、課税分を取り戻すことはできない。配当金の扱いに関しては税制上不利になる。というデメリットがあるそうです。
租税条約の問題に関しては全く詳しくないのですが、いずれにしても国内ETFの前には多くのハードルがあるのかもしれません。
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しかし、税率が30%と言うのはきついですね。
それだったら、海外ETFと言う形で保有していた方が有利と言う事になりそうです。
ただし、一般の公募投資信託の場合でも、この辺りの説明がなされていないので、実質的なコストが分からなくなります。
この件は確認する必用が有りそうです。