・出資法(29.2%)と利息制限法(最大20%)の利息上限ギャップ
・出資法には罰則規定が無い

上記の理由から消費者金融各社は出資法の上限に合わせて貸付を行っていました。罰則は無いとは言え、利息制限法という法律の規定を違反する行為で褒められた行為ではありませんでした。
でも・・・だからといって、消費者金融を徹底的に叩くかのような対応はやりすぎだと感じています。
貸金業規正法第43条において、「利息制限法の制限を超過した利息を受領しても 〜〜〜 弁済が任意になされたことの要件を満たしていれば、例外的に有効な弁済とみなす」というような規定がありました。これがあるからこそ利息制限法の制限を越えても良いという解釈になったのです。

おしゃれな路線は別ですが、都心の電車(特に地下鉄)に乗っていると、そこら中に債務整理や過払い金返還請求を掲げる法律関係の事務所の宣伝を見かけます。この中にはあまりにもどぎつすぎて、追い込みをかける旧ヤクザ的消費者金融と見間違うかのようなことを喧伝する事務所もあります。

以下は、ある債務整理専門法人の宣伝文句です。
過払い金返還請求が曲がり角に来ています。
明日では、もう、遅いかもしれません。

権利の行使は早いが一番!

●法改正、過払い請求の増加により、金融業者の経営環境が日に日に厳しさを増しています。
●過払いを減額したあげく分割返済したいという業者も多く、最近では倒産する金融業者も珍しくありません。
●日々刻々と情報と事例を更新する債務整理専門法人だからこそ、急いでプロの手に委ねることをお薦めします。

私たちにおまかせください

過払い金返還代理人が、払いすぎた利息を過去にさかのぼって取戻します。
曲がり角に来ているとか、金融業者の経営環境が悪くなっているとか、それはあなた達が金融業者を追い込んだからでしょうが・・・
そうなのに「過払いを減額した"あげく"分割返済したいという業者」はあまりにもひどいでしょう。減額や分割せざるを得ないのは、過払い金返還請求をけしかけている人たちが業者を追い込んでいるから倒産しているのに。

しかも、それで「明日では、もう、遅いかもしれません。権利の行使は早いが一番!」って意味が分かりません。実績があると自ら言っているように、自分達が散々業者を追い込んで経営を傾けさせたのに、それでもう遅いかもしれないと言うのはどういうことだろう。


「業者の経営が危ないから、過払い金を取り戻せなくなる人が出るかもしれない」
こういう話なら、良心に従うと「業者の経営が危なくなければ、皆が過払い金を取り戻せる。だから、性急すぎるな過払い金請求は顧客全体の為にならない」という結論に達してもおかしくありません。
しかし、この債務整理専門法人は「顧客達を競わせて早い者だけが過払い金を取り戻せるようにする」という全く異なる結論に至っています。

露骨なまでに自分さえ儲かればどうでもいいを前面に押し出しています。
普通の商売でここまで露骨にやると嫌な顔をされるものなので、こんな宣伝文句をすることは無いと思いますが、過払い金返還請求ではそれが許されるのでしょうか?それが許されるほどに業者は悪なのでしょうか?この債務整理専門法人の方が、そこらの消費者金融業者よりヤクザな商売に見えてしまいます。



政府も貸金規制を見直しているとのニュースもありますね。
##野党時代は特例も認めるべきでないと言っていませんでしたっけ?


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