先のエントリーで予告したように、東証の規則にETFに要求されている「資産の裏づけ」に関してです。
東証の規則では、ETFの上場審査基準を規定しており、有価証券上場規程第1104条に内国ETFに関する以下のような規定があります。
規則なだけあって他の法令への参照やカッコがネストされたりしていて分かりにくい文言です。しかし、主張は単純です。
dの2は簡単に言うと「連動を指数との連動性が極めて高いものを組み入れなさい」。
dの4は簡単に言うと「デリバティブの発行者、権利取引の取引相手の信用度をチェックしなさい」。
これが主に国内ETFの資産の裏づけに関連する基準です。外国の証券所のETF上場審査基準については知りませんが、シンセティック・レプリケーション、デリバティブ、空売りなどが認められていることを考えると似たようなものだと推測しています。
なお、東証の上場規定では内国ETF以外にも他にも以下のようなものに対してそれぞれの基準が設けられていますが、1306条もある有価証券上場規程のどこを見ても資産の裏づけのないETNに関する記述はありません。そこで、ETNを上場できるように上場規定を改定するようです。
・外国ETFの上場審査基準
・外国ETF信託受益証券の上場審査基準
・内国商品現物型ETFの上場審査基準
・外国商品現物型ETFの上場審査基準
・外国商品現物型ETF信託受益証券の上場審査基準
東証の規則では、ETFの上場審査基準を規定しており、有価証券上場規程第1104条に内国ETFに関する以下のような規定があります。
dの2
新規上場申請銘柄が、次の(a)から(c)までのいずれかに適合すること。
(a)特定の指標が有価証券その他の資産の価格に係る指標である場合において、当該指標の構成銘柄のうち時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄若しくは各種類(当該指標が単純平均型のものである場合は、原則として、当該指標の全構成銘柄)の有価証券その他の資産(信用性その他の事項を勘案し、公益又は投資者保護の観点から、当取引所が投資信託財産等として適当でないと認めるものを除く。以下このdの2における「有価証券」において同じ。)又は当該各銘柄の価格に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(b) 特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券が投資信託財産等に組み入れられることが見込まれること。
(c) 新規上場申請銘柄の一口あたりの純資産額と特定の指標との間に高い相関があり、当該指標の変動が当該一口あたりの純資産額に適正に反映されると見込まれること。
dの4
特定の指標に連動する投資成果を目的として発行された有価証券又は特定の者との契約に係る権利(法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引に係る権利、商品投資等取引に係る権利又は投資信託法施行令第3条第7号に掲げる金銭債権に限る。)を投資信託財産等に組み入れることによって、特定の指標に連動する仕組みである新規上場申請銘柄にあっては、上場後継続的に運用が行われる見込みがあり、かつ、運用の継続性の確保及び投資信託財産等の毀損の可能性の軽減のための当該有価証券の発行者又は当該契約の相手方の信用状況等に関する管理体制その他の適切な体制が管理会社において整備されていること。
規則なだけあって他の法令への参照やカッコがネストされたりしていて分かりにくい文言です。しかし、主張は単純です。
dの2は簡単に言うと「連動を指数との連動性が極めて高いものを組み入れなさい」。
dの4は簡単に言うと「デリバティブの発行者、権利取引の取引相手の信用度をチェックしなさい」。
これが主に国内ETFの資産の裏づけに関連する基準です。外国の証券所のETF上場審査基準については知りませんが、シンセティック・レプリケーション、デリバティブ、空売りなどが認められていることを考えると似たようなものだと推測しています。
なお、東証の上場規定では内国ETF以外にも他にも以下のようなものに対してそれぞれの基準が設けられていますが、1306条もある有価証券上場規程のどこを見ても資産の裏づけのないETNに関する記述はありません。そこで、ETNを上場できるように上場規定を改定するようです。
・外国ETFの上場審査基準
・外国ETF信託受益証券の上場審査基準
・内国商品現物型ETFの上場審査基準
・外国商品現物型ETFの上場審査基準
・外国商品現物型ETF信託受益証券の上場審査基準