年金の支給開始年齢引き下げに伴って、企業に高齢者を雇用するようにというプレッシャーがきつくなっています。

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の変更によって、「継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める基準により限定できる仕組みを廃止する」となって、高齢者の雇用が義務化されています。
これによって、60歳定年を迎えた人も本人が働く意思を持てば原則、継続雇用で働くことができます。
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