吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



配当所得

金融一体課税へ向け一歩前進 (日経新聞より)

債券、株と一体課税に 配当・利子・譲渡損益を合算 (日経新聞)
財務省と金融庁は個人の金融所得課税で、債券の譲渡損益を損益通算の対象に加える方針だ。債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する方式を2015年1月にも導入する。現在非課税の債券譲渡益は課税対象になるが、債券の売却で損失が出た場合は株式の配当などから差し引き、納税額を減らせるようになる。

税率が本来の20%から10%に軽減されていた証券優遇税制が終わる予定ですが、日経の報道によると上記のように財務省と金融庁が株式と債券の一体課税導入を考えているとのことです。(※日経しか報道していない点がわずかに不安)

従来から一体課税を支持してきた私はこの方向性は賛成です。
しかし、上記が成立しても依然として「株式/債券」と「デリバティブ」は合算できず、日経平均連動投信と日経先物は分かれています。預金も株式も債券(国債含む)もFXも各種デリバティブも全部一緒の箱に入れて合算して課税となるといいのに。
さらなる一体課税の促進に期待です。


●おまけ:よく分からない合算の範囲
「債券と株式から得られる配当と利子、譲渡損益を合計して課税する」とのことですが、これは利子所得が譲渡損益と合算できるとみていいのだろうか。そうならば株式で発生した損失で預金利子にかかった税金を取り戻せるようになります(国債の利子も)。

また、公社債投信の位置づけも非常に気になります。
仮に債券や公社債投信は合算の対象で、預金は今と変わらずならば、20%の課税水準の影響は効いてくるかもしれません。預金から公社債投信や国債へ資金が移る可能性が十分に考えられます。
MMFや個人向け国債変動10年の魅力が大幅にアップでしょうか。


≪2012年8月14日22:27更新≫
以下は金融庁の『平成24年度税制改正について −税制改正大綱における金融庁関係の主要項目−』という資料ですが、これがベースと推測しています。
shoukenzeisei








「損失繰越制度 × 証券優遇税制撤廃」、2009〜2011年の損失は2012年まで繰越すが吉? Vol.2

「損失繰越制度 × 証券優遇税制撤廃」、2009〜2011年の損失は2012年まで繰越すが吉?
このエントリーで、2012年度に利益が出ることが予想されるなら2011年以前の損失を2012年に繰り越した方が得になるかもしれない、という趣旨のことを書きました。

しかし、一般的に将来に利益が出るかは決まっていません。2012年の利益と相殺するつもりで繰り越しても、相場環境が悪くて2012年に利益が出ずに3年間の損失繰越期限が来てしまう可能性があります。

でも、長期保有の投資家にとっては、確実とは言わなくてもそれなりに有力な繰越法があるように思います。「2012年の配当所得との損益合算」です。

配当所得は利益として認識されます。株式長期保有投資家の場合、年内に株式を売却しないかもしれません。株式の評価額減で含み損は増えていても配当には課税されてしまいます。
配当額と同額だけ損を出しているポジションを売却して年内で損益合算してもいいのですが、前年からの繰越を使うのはいかがでしょうか?

2011年後半に保有している株式の2012年の配当総額を予想します。増配や減配もありますが、ある程度の精度で見積もれるのではないでしょうか。
その予想配当額と同額はあえて2011年中の利益と相殺せずに2012年に持ち越します。
少しシミュレーションしてみましょう。

【前提条件:口座は全て特定口座の源泉徴収有。2011年に配当所得で10万円(課税前)の配当を受け取りました。10%の税率なので課税額は1万円です。別の口座には譲渡損失が10万円あります。】

(1)2011年の確定申告でこの配当所得と譲渡損失を相殺する場合
10万円の配当所得と10万円の譲渡損失が相殺されるので、源泉徴収された10%が返ってきます。2012年への損失の持ち越しはありません。2012年に別途損失を出さない限りは2012年も出る配当(同額の10万円と想定)との損益合算はありません。この場合、税率は20%になっているので税金は2万円払うことになります。
2011年には0円、2012年には2万円の税金を払ったので、合計では20万円の配当所得で2万円の納税となります。

(2)2012年の確定申告で配当所得と譲渡損失を相殺する場合
2011年では損益合算しないので、10万円の配当所得で源泉徴収された1万円はそのまま徴収されます。10万円の譲渡損失は2012年へ持ち越しです。2012年も同じく10万円の株式配当があります。2012年は20%の税率なので2万円源泉徴収されます。しかし、確定申告で繰り越していた10万円の譲渡損失と相殺することでこの2万円は取り返せます。
2011年には1万円、2012年には0円の税金となるので、合計では20万円の配当所得で1万円の納税となります。

どうでしょう?配当も約束されたものではありませんが、キャピタルゲインや分配金よりは精度は高いのではないでしょうか。酔っ払いながら考えた案ですが案外悪くないのでは?


なお、こんなエントリーを書いといてなんですが、個人的にはこの方法はオススメしません。何だかんだ言っても不確実ですし、うまい具合にハマるには2011年までの条件をうまく揃える必要があるので大変そうです。
ただ、「こんなこともできるのではないかな?」という思いつきで書いてみました。



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