吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



行政処分

とんでもない運営の「みんなのクレジット」へ行政処分 - FX黎明期に被るクラウドファンディング

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すでに幾つかの投資関係のブログなどでも話題になっていますが,「みんなのクレジット」というクラウドファンディング (貸付型なのでその中でもソーシャルレンディング) に対して行政処分がくだされました。


「みんなのクレジット」の問題行為

株式会社みんなのクレジットに対する検査結果に基づく勧告について (証券取引等監視委員会)

詳しくは上記のリンク内に書かれているのですが,行政処分のポイントを私なりに整理すると以下の通り。
    • 集めたお金のほとんどは親会社やグループ会社の運用資金に使っていた
    • ファンドの返済資金に償還期限が来ていないファンドで集めたお金を使っていた (自転車操業/ポンジースキーム)
    • 担保120%確保と言いつつ,その担保は(価値のよく分からない)自グループの未公開株だったり,そもそも担保を取っていないものもあった
    • 高額なキャッシュバックキャンペーンの原資にファンドのお金を流用していた
    • 白石伸生代表がファンドのお金を自分の口座に移していたり,個人の借金の返済に流用していた
    • ファンドのお金を増資の資金として使っていた
イエローカード2枚とか3アウトとか言いたいのですが,ダメダメ過ぎてそれ以上です。


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アブラハム・ウェルスマネジメントの広告及び新サービス

アブラハム・ウェルスマネジメント いつかはゆかし アブラハム・プライベートバンク

以前から数多くアブラハムグループのことは取り上げていますが、そのアブラハムグループの1つである、アブラハム・ウェルスマネジメントのサービスのWeb広告が少し話題になっていました。
今回はその広告及びアブラハム・ウェルスマネジメントのサービスについて少し思うところを書いてみたい。


●以前のアブラハムグループ関連の記事
吊られた男の投資ブログ (インデックス投資) : アブラハム・プライベートバンク

広告の「元本確保」「元本安心」という表現について

まずは、広告を見てみます。広告では「元本確保」「元本安心」といった表現が幾度と出てきます。

しかし、よくよく読んでみると外貨建てでの元本の確保であったり、ある特定のシナリオが実現したケースにおいての実質的な購買力の維持といった内容で、いわゆる円としての元本確保は一切行われていません
特に広告においては外貨建てでの元本確保だということが直接的に記載されているのは、よくある質問の中の「当社のご提案するメソッドでは、投資通貨建てで元本は米国政府により保証…」とある箇所くらいです。これは見つけるのが難しい。

なお、アブラハム・ウェルスマネジメント及び他のアブラハムグループの会社が所属している業界団体ではありませんが、日本証券業協会広告等に関する指針を出しています。
この指針では、協会員が金融商品取引業の内容について広告を行う場合に守るべき事項が記載されています。その中で、投資信託や債券において「法定記載事項」として「為替リスクに関する文言」を記載することと定められているから、ちゃんとやれよ、という趣旨のことが書いてあります。

この点について、アブラハム・ウェルスマネジメントのロジックは金融商品仲介業としての広告ではなく、コンサルティング業としての広告だから大丈夫だと、高岡壮一郎氏がFacebookで主張されています。(「このネット広告は金融商品販売の広告ではありません。投資ノウハウを提供する会員制情報サービスです)
しかし、以前にアブラハム・プライベートバンクが行政処分を受けた時にも同じように高岡氏は大丈夫と言いながら内容の不適切さを指摘されましたが…大丈夫でしょうか。
ちょっと金融庁の見解を聞いてみたいところであります。

投資元本の価値をアメリカ政府が保証していますはアウトじゃないだろうか

また、広告の中には以下の様な表現がありますが、これはアウトじゃないでしょうか。
「投資元本の価値」はアメリカ政府がGOAL時点での投資通貨建てで保証しています。
この表現だと、アブラハム・ウェルスマネジメントの提案する投資メソッドに基づいた投資元本(の価値)をアメリカ政府が保証するかのような表現です。しかし、アメリカ政府がアブラハム・ウェルスマネジメントやその投資法の元本を保証するはずもありません。
あくまでどの投資手法であれ、その投資の中でアメリカ国債に投資していれば、それについては満期時に元本を保証するというだけです。
更に言うと、アメリカ国債に限定しても疑問があります。アブラハム・ウェルスマネジメントの広告の中では、購買力の維持というお金の実質的価値について言及されていますが、アメリカ政府はアメリカ国債の元本を保証するのみです。その購買力(実質価値)を保証するものではありません。「インフレ率>国債利回り」となれば、満期時(GOAL時)の実質的な購買力という意味での価値は下がるはずで、何を持って「投資元本の価値」をアメリカ政府が保証すると言っているのかも不思議なところです。

閑話休題: 前回の行政処分への認識がちょっと違う

前回の業務停止処分を受けた理由として、アブラハムグループ代表の高岡氏は次のように述べています。(参考: Now or Neverのインタビュー記事)
そこで、「金融商品を買う場合は、日本の証券会社を通す」という金融規制に抵触していると解釈され、日本の金融行政・秩序を大きく揺るがすものとして、行政処分で業務停止となったわけです。
しかし、これは完全に誤りです。インタラクティブ・ブローカーズ証券など、日本の個人投資家が直接海外の証券会社の商品を購入することは可能です。
アブラハム社が行政処分を受けたのは、無資格で販売していたからです。投資助言の資格しか持っていないにもかかわらず、実質ハンサードの代理店としてハンサードの商品を販売したことが問題でした。
普通自動車免許で大型トラックを運転すれば法律違反という当たり前の話です。
こういう言い訳をしたい気持ちはわかりますが、この手の言い訳は長期で見ると金融庁などからも睨まれるだけですし、悪手ではないでしょうか。


さて、次はサービス内容を見てみたい。
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ワインファンドの北田朝雪氏のコンサルティング・アルファが業務停止の行政処分



株式会社コンサルティング・アルファに対する行政処分について(関東財務局)

Twitterで知りましたが、株式会社コンサルティング・アルファが、「無登録で海外ファンドに係る募集又は私募の取扱いを行っている状況」として、8月1日付で3か月の業務停止および業務改善命令という行政処分を受けていたようです。

投資助言を語りながらも、実質的に海外ファンドの紹介をして海外ファンド側からもキックバックを貰っていたということで、このブログでも幾度と取り上げたアブラハム・プライベートバンクと同じような構図です。


ここから本題。

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行政処分内容改竄の「いつかはゆかし」ことアブラハム、今度はプレスリリースを改竄

先日、アブラハム・プライベートバンクに業務停止命令/業務改善命令が出た際にアブラハム社がまさかの改ざんプレスリリースと書きましたが、今度は自らのプレスリリースの改竄を行いました。


10月11日に公表されたプレスリリース
2013年10月11日時点


本日、変更されていたプレスリリース
2013年10月16日時点


変更箇所は正に行政処分の中に書かれていたただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除くという部分です。

一度発行したプレスリリースを改竄しますかね…

プレスリリースの内容に誤りがあるなら普通は訂正のプレスリリースを出しますよね。
過去のプレスリリースの内容をこそっと改竄するというのは「さすがアブラハム・プライベートバンク!おれたちにできない事を平然とやってのけるッ そこにシビれる!あこがれるゥ!」


※一度注目を集めるとウォッチャーには魚拓、Evernote、トップドメイン配下の全ファイルダウンロードなどで過去の情報も取られているのですから変なことはしない方が良いんじゃないかと…



「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに6か月の業務停止命令(確報)

今回のトピックは2つ。
1つはアブラハム社への行政処分の確定
もう1つはアブラハム社がいきなり行政処分の内容を顧客に不誠実に伝えている件。


「いつかはゆかし」のアブラハム・プライベートバンクに行政処分勧告で書いたようにアブラハム・プライベートバンクに行政処分命令勧告が出ていましたが、その処分が正式に発表されました。

詳細は下記の通りですが、解約業務を除く全ての金融商品取引業の業務停止命令(6か月)及び各種業務改善命令です。
 ※アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する行政処分について (関東財務局)
(1)業務停止命令
  金融商品取引業の全ての業務を平成25年10月11日から平成26年4月10日まで停止すること(ただし、顧客との投資顧問契約の解約業務を除く。)。

(2)業務改善命令
 1) 当社が関与した全てのファンドについて、取扱い状況(顧客属性、ファンド名、投資金額及び現在の評価額)を至急把握し報告すること。
 2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
 3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
 4) 金融商品取引業務(投資助言業務)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
 5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
 6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
 7) 上記1)から6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。

意訳すると「解約業務だけはやっていいよ。他の業務は停止ね。」ということですから、「お前らの今までの仕事無し」ってことになりますね。
よくある業務停止命令だと新規顧客勧誘の停止などで既存顧客へのサービス提供は認められることが結構ありますが、既存顧客に対してもダメという素敵な処分です。


■アブラハム社がまさかの改ざんプレスリリース
普通ならこれを受けてアブラハム社が対応…となるはずですが、そう簡単に終わらないのがこの案件の面白いところ。

アブラハム社が見事なプレスリリースを発表しました。ホンネの資産運用セミナーでも触れられていますが、金融庁の処分の内容をアブラハム社に有利なように不正確に改変して発表しています。

以下がアブラハム社当社に対する金融庁の行政処分についてというプレスリリースの引用です。
1.業務停止命令の内容
平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです。

なお、この処分は、既に助言契約を結んでいただいているお客さまの投資資産に一切影響ございません。また、海外金融商品や海外積立投資に関する手続サポート等の「金融商品取引業以外の業務」については、引き続き対応致します。

2.業務改善命令の内容
(1) 当社が関与したすべてのファンドについて、取り扱い状況を至急把握し報告すること。
(2) 本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資家保護のために万全の措置を講じること。
(3) 無登録金融商品取引業務を直ちに停止し、適切な再発防止策を講じること。
(4) 金融商品取引業務(投資助言業)を適切に行うための経営管理態勢、業務運営態勢及び法令遵守態勢を整備すること。
(5) 広告審査に係る内部管理態勢を整備すること。
(6) 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
(7) 上記(1)から(6)について、1ヶ月以内に書面で報告すること。

金融庁は「金融商品取引業の解約業務は対応せよ」と言っていますが、この部分を省いて「平成25年10月11日から平成26年4月10日までの6ヶ月間、金融商品取引業の全ての業務の停止、というものです」と書いています。
アブラハム社のプレスリリースを読む限り「金融商品取引業の全業務停止=解約業務も停止」ということで、解約したい顧客も解約できないという理解になってしまいます。

明らかに金融庁の行政処分の内容が変わっており、これはアブラハム社にとって都合がいい話です。

(1)解約もできないのか…ということで解約をあきらめる顧客が出てくるかもしれない。
(2)金融庁の処分せいだから、金融庁が悪い…と勘違いしてくれる顧客が出てくるかもしれない。


このアブラハム社のプレスリリースは、金融庁が業務改善命令の2番目に挙げた本件についての適切な顧客説明、顧客への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じることに反していませんかね?


規制当局である金融庁すらおちょくるアブラハム社、同じことができるのは半沢直樹くらいでしょうか。



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