就活生組合の理念には以下のようにあります。
彼らの理念が望む世界が良く分かりません。
3つの項目がありますが。1,2番目を総合すると「性別や年齢や出身地などによる差別がなく、多様な就職形態を推進する」ということです。
つまり、「大学卒業→就職」だけではなく、「就職→大学入学」も「在学中に就職」というスタイルがあってもいいということです。友人が起業した会社に賛同して在学中からその企業の社員になるという選択肢もあります。
しかし、何故か3番目で学生の採用活動は「最終学年の2月以降の開始」と学生への採用活動に非常に強い制限をかけています。在学中の就業という自由は失われるのでしょうか?
この規制は学生ベンチャーにとって大変厳しい。社長のみという会社ならいいのですが、大学の仲間などを誘うことは採用活動になるので禁じられます。学生起業しても学生以外しか採用できないことになります。
最近は増えている社会人→大学で勉強し直しという人が在学中に企業へ募集できないということになりかねません。私の知人でも就職後に専門性を身につけようと大学に戻っている人が何人かいますが、彼らは最終学年の2月以降にならないと就職先を探せないようです。
また、就業しながら通信制の大学に通っていたり、社会人大学院に通っている社会人もいます。彼らの取り扱いはどうするのでしょうか。
社会人大学院に通っていてどこかの企業を退職した優秀な人材を見つけ、「うちの会社に来ないか?」と誘うことが違法行為ですか?
「大学を卒業後すぐに就職するという画一化された進路だけではなく、多様な選択肢を多くの人が実質的に選ぶことができる社会を求めます」なんて言いながら、実は自分たちが一番多様性を排除しようとしています。
また、彼らの主張する「合理的基準による採用」+「年齢や国籍や社会的身分による差別が無い」世界は、学生にとっては地獄です。
差別無き就職/採用活動ということは、「既卒、社会人経験あり、就業者」と「学生」の差別も無くさなくてはいけません。そうすると、新卒と非新卒という社会的な違いによる採用枠を廃止し、全てがフリーの応募枠(既卒、就職歴あり、現役の会社員などが応募可能)な枠になります。
この舞台で「合理的な採用基準(年齢差別禁止)」で勝負です。現役で10年間働いている会社員と新卒大学生が全く同じ基準で評価されることになります。
英語力、交渉力、実務能力等々で新卒性に勝ち目はあるのでしょうか?
研究開発の分野で数年間の実務経験がある人と学生で勝負になるのか?
弁護士や医師の採用枠で、未経験の新人君が経験者と戦っても勝負になるのか?
年齢や身分による差別があれば、「若くして学生という身分だから・・・」というポテンシャル採用が通用します。しかし、それが通用しないとなると、学生は無職40歳と同じ扱いになりかねません。
このような世界では、未経験者はいつまでたっても未経験のままです。「(1)経験者だけでは人手が足りない」「(2)未経験でも経験者以上に優れている一部の優秀な人材」のみが未経験でも就業できることになります。
しかし、他の主張を見ているとどうやら就活生組合そんな世界を望んではいないようで、あくまで「僕たち大学新卒が平和に就職できるようにしてほしい」という枠の中にいるようです。
最後に付け加ると、大学に進学しなくては人に非ずという風潮も見え隠れします。
採用活動基本法が中学・高校卒業後に就職する人のことを考えられているとは思えません。
ハローワークなどに情報を公開して年齢や身分によらない競争をせよといのが採用活動基本法の理念のようですが、これは大卒者の就職活動における改善案にすぎません。高卒後に就職する人たちは先生や学校の推薦などで就職する人も多いのですが、彼らの就職を支援するような記述ではありません。「高卒なんて眼中にない」とでもいうのでしょうか。
風呂敷を大きく広げるとそれをたたむのが大変です。がんばれ、就活生組合。
新卒一括採用の相対化
大学を卒業後すぐに就職するという画一化された進路だけではなく、多様な選択肢を多くの人が実質的に選ぶことができる社会を求めます
就職活動の実質的な機会の平等化
性別、年齢、出身地などによる差別のない就活を実現するための実態に即した政策の実施を求めます
就職活動の学業阻害撤廃
就職活動によって大学の学問が阻害されることのないよう、最終学年の2月以降の開始を求めます
彼らの理念が望む世界が良く分かりません。
3つの項目がありますが。1,2番目を総合すると「性別や年齢や出身地などによる差別がなく、多様な就職形態を推進する」ということです。
つまり、「大学卒業→就職」だけではなく、「就職→大学入学」も「在学中に就職」というスタイルがあってもいいということです。友人が起業した会社に賛同して在学中からその企業の社員になるという選択肢もあります。
しかし、何故か3番目で学生の採用活動は「最終学年の2月以降の開始」と学生への採用活動に非常に強い制限をかけています。在学中の就業という自由は失われるのでしょうか?
この規制は学生ベンチャーにとって大変厳しい。社長のみという会社ならいいのですが、大学の仲間などを誘うことは採用活動になるので禁じられます。学生起業しても学生以外しか採用できないことになります。
最近は増えている社会人→大学で勉強し直しという人が在学中に企業へ募集できないということになりかねません。私の知人でも就職後に専門性を身につけようと大学に戻っている人が何人かいますが、彼らは最終学年の2月以降にならないと就職先を探せないようです。
また、就業しながら通信制の大学に通っていたり、社会人大学院に通っている社会人もいます。彼らの取り扱いはどうするのでしょうか。
社会人大学院に通っていてどこかの企業を退職した優秀な人材を見つけ、「うちの会社に来ないか?」と誘うことが違法行為ですか?
「大学を卒業後すぐに就職するという画一化された進路だけではなく、多様な選択肢を多くの人が実質的に選ぶことができる社会を求めます」なんて言いながら、実は自分たちが一番多様性を排除しようとしています。
また、彼らの主張する「合理的基準による採用」+「年齢や国籍や社会的身分による差別が無い」世界は、学生にとっては地獄です。
差別無き就職/採用活動ということは、「既卒、社会人経験あり、就業者」と「学生」の差別も無くさなくてはいけません。そうすると、新卒と非新卒という社会的な違いによる採用枠を廃止し、全てがフリーの応募枠(既卒、就職歴あり、現役の会社員などが応募可能)な枠になります。
この舞台で「合理的な採用基準(年齢差別禁止)」で勝負です。現役で10年間働いている会社員と新卒大学生が全く同じ基準で評価されることになります。
英語力、交渉力、実務能力等々で新卒性に勝ち目はあるのでしょうか?
研究開発の分野で数年間の実務経験がある人と学生で勝負になるのか?
弁護士や医師の採用枠で、未経験の新人君が経験者と戦っても勝負になるのか?
年齢や身分による差別があれば、「若くして学生という身分だから・・・」というポテンシャル採用が通用します。しかし、それが通用しないとなると、学生は無職40歳と同じ扱いになりかねません。
このような世界では、未経験者はいつまでたっても未経験のままです。「(1)経験者だけでは人手が足りない」「(2)未経験でも経験者以上に優れている一部の優秀な人材」のみが未経験でも就業できることになります。
しかし、他の主張を見ているとどうやら就活生組合そんな世界を望んではいないようで、あくまで「僕たち大学新卒が平和に就職できるようにしてほしい」という枠の中にいるようです。
最後に付け加ると、大学に進学しなくては人に非ずという風潮も見え隠れします。
採用活動基本法が中学・高校卒業後に就職する人のことを考えられているとは思えません。
ハローワークなどに情報を公開して年齢や身分によらない競争をせよといのが採用活動基本法の理念のようですが、これは大卒者の就職活動における改善案にすぎません。高卒後に就職する人たちは先生や学校の推薦などで就職する人も多いのですが、彼らの就職を支援するような記述ではありません。「高卒なんて眼中にない」とでもいうのでしょうか。
風呂敷を大きく広げるとそれをたたむのが大変です。がんばれ、就活生組合。