吊られた男の投資ブログ (インデックス投資)

投資信託を使った低コストインデックス投資/パッシブ投資(バイ&ホールドの国際分散投資)で資産形成を行っている一般サラリーマンの吊られた男が、主に投資やお金のことについて語るブログ。時々、投資やお金以外の話もします。



住民税

ふるさと納税を活用 - 私の分は完了、次は妻の分

ふるさと納税
総務省のふるさと納税ポータルより

今年はいろいろとふるさと納税を活用しました。

総務省のふるさと納税ポータルによると、ふるさと納税には以下のような意義があるようです。
  • 第一に、納税者が寄附先を選択する制度であり、選択するからこそ、その使われ方を考えるきっかけとなる制度であること。
    それは、税に対する意識が高まり、納税の大切さを自分ごととしてとらえる貴重な機会になります。
  • 第二に、生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域に、これから応援したい地域へも力になれる制度であること。
    それは、人を育て、自然を守る、地方の環境を育む支援になります。
  • 第三に、自治体が国民に取組をアピールすることでふるさと納税を呼びかけ、自治体間の競争が進むこと。
    それは、選んでもらうに相応しい、地域のあり方をあらためて考えるきっかけへとつながります。

しかし、私はこのような理念は全く気にもとめずに、単純にふるさと納税の上限額までは2000円の負担で各地方自治体からモノが貰える制度として利用しました。
私のような考えで利用している人は多いと思われ、理念とは大きな乖離が生じているように思います。

  • 第一に、税に対する意識は高まるでしょが、納税の大切さではなく節税の大切さを自分ごととしてとらえる機会になっているのではないでしょうか。
  • 第二に、商品目当てで縁もゆかりもない自治体へのふるさと納税が横行しています。
  • 第三に、自治体が国民にアピールしているのはふるさと納税でもらったお金の使い道ではなく、商品の豪華さです。その競争がいいことなのか。

そのように市民の立場からは筋の良い制度とは思わないのですが、在る制度は利用するということで利用しています。
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外貨預金で為替差益が出たら、しっかり申告(確定申告/住民税の申告)しましょう

外貨預金 税金 確定申告

2014年は現時点で円安が進行しています。2013年からこの流れが続いています。
そうすると、外貨預金をしていて円安で為替差益が出て儲けたという人もいるのではないでしょうか?

この場合の注意点は税金及び確定申告です。

利息の税金は源泉分離課税で気にしなくていい

普通の円預金同様に利息については源泉分離課税による納税で税金は完結しています。気にする必要はありません。(税率は復興特別所得税を含めて20.315%)

為替差益は雑所得で確定申告の対象

為替で利益が出た場合には、源泉分離課税されません。設けた額がそのまま手元に入ってきます。つまり、後から納税する必要があります。
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住民税の扶養控除変更でアップする住民税額は?

この6月25日には、Twitterで「住民税が上がった!」という驚きを伴った声が多く聞かれました。以下のような声もありました。
「住民税6倍になってたwwwwwww死ねwwww死ね民主党wwww」
「慌てて住民税の納付書を見たら自殺したくなってきた」
「俺んちも住民税が爆上げwww」
「うち、一昨年から去年で住民税倍になってるんだよねー…今度はどうなってるのやら…orz」
「給与明細の住民税間違いかと思った。控除廃止と小手先のことやって、実は大増税」
「住民税がハネ上がったんだけどなにこれありがとう民主党」
「住民税が倍額になっていた 引いた」
「今月から住民税二倍になってるんだけど、、、なにこれ。」
「住民税が2倍になった…。キツい!!」


これは、6月から改定された住民税額を源泉徴収されるサラリーマンが見ての声です。
住民税が見直されるのは例年と同じですが、今年は住民税の扶養控除制度の変更によって該当する扶養家族を持つ家庭では納税額が増えます。そのために上のような声が出ているようです。

【改定内容】
 ●年齢16歳未満の扶養控除 : 33万円→廃止
 ●年齢16歳以上19歳未満の扶養控除 : 45万円→33万円


では、どれくらい増えるのでしょうか。

住民税の税率は10%です。(簡略化の為、均等割などは無視します)
扶養控除は所得控除ですから、基本的には以下のようになっています。
 ●16歳未満の扶養控除廃止の影響 = 33万×10% = 3万3千円/年の税額アップ
 ●年齢16歳以上19歳未満の扶養控除減額の影響 = (45万-33万)×10% = 1万2千円の税額アップ

去年まで16歳未満の子どもが2人がいて、今年もそれに変わりがない場合は3万3千円×2人=6万6千円の住民税アップです。

Twitterで叫ばれていた「住民税2倍」というのは、1人の16歳未満の子どもの扶養控除の廃止の場合、その人の前年までの住民税の納税額は3万3千円ということです。
6倍となると、1人の16歳未満の子どもの扶養控除の廃止の場合、その人の前年までの住民税の納税額は6600円です。
「住民税が2倍!」という数字を見るととてつもなく大きいような印象も受けますが、3万3千円(扶養控除廃止のケース)ということを考えるとそこまで大きな影響ではないと言えるかもしれません。


ところで、この扶養控除の廃止・縮小とセットで導入された新しい児童手当を旧児童手当と比較します。
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中学生への支給や所得制限金額の変更など違いはありますが、原則として月5千円(年6万円)の支給額アップです。
新政権後の各家庭の損得を考えるのであれば「扶養控除制度変更の影響(所得税/住民税)」&「新児童手当」として考えるべきでしょう。


なお、制度変更について賛同/反対の意見もあるでしょうが、政治を批判するにしても各政党のスタンスや経緯を踏まえて批判すべきかと思います。
従来の民主党のマニュフェストの子ども手当は最大で2万6千円/人で、高所得者ほど大きな減税を受けられる扶養控除を無くして均等に配ることで高所得者に厳しく低所得者にやさしい制度でした。
それを自民党・公明党などの野党は強力に反対して子ども手当(児童手当)の支給額を引き下げを要求しました。民主党はこの自民党・公明党に所得制限も含めて大きく譲歩しました。


※参考:楽天家業さんの住民税に関する記事



雑所得20万円以下でも税金の申告は必要です

※以下の内容は年末調整をしていて確定申告慣れしていないサラリーマン向けの内容です

money

投資をしている場合、サラリーマンでも確定申告をすることが多くなります。一般のサラリーマンは確定申告など税金の申告に慣れていませんが、税金の申告漏れをしないようにしましょう。

特に勘違いが多いのは、20万円以下の雑所得の扱いです。


(誤解その1) 20万円以下の雑所得は確定申告不要

「20万円以下の雑所得は確定申告しなくていい」というような表現が広がっていますが、これは誤解があります。
他に確定申告する必要がない場合に限って、雑所得が20万円以下なら確定申告する必要はない」が正しくなります。

何らかの事由で確定申告する場合、20万円以下の雑所得についても申告する必要があります。
例えば、株式取引の含み損の繰り越しをするために確定申告する場合、20万円以下の雑所得も申告する必要があります。他には住宅ローン控除を受けるために確定申告する場合、医療費の還付を受ける場合、年末調整し忘れていた生命保険料控除を申請する場合・・・と確定申告する場合には、雑所得の申告が必要です。
投資ブロガーはアフィリエイトによる所得がある人も多いのではないでしょうか?例え20万円以下でも、株や投信の含み損を繰り越すために確定申告をするのであれば、アフィリエイトの所得は申告することになります。

なお、雑所得にかかる税率は総合課税になるので結構高い。
所得税率20%ゾーンの人は10万円の雑所得を申告すると2万円の所得税と住民税で約3万円の税金がかかります。わずかな医療費の還付を受けようとして確定申告すると雑所得にかかる税金の方が多かったということになりかねません。


(誤解その2) 20万円以下の雑所得でも住民税の申告は必要

株式の損失繰り越しや医療費還付などもなく、確定申告する事由が無い。そんな人でも住民税の申告は必要です。20万円以下の申告不要は所得税の話です。
雑所得20万以下かつ確定申告不要でも住民税の申告は別です。
確定申告した場合、住民税の申告が免除されていますが、確定申告しない場合は住民税の申告が必要になります。雑所得があった場合、申告しましょう。



今年の年末調整は「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意

サラリーマンは年末調整の季節です。
その年末調整ですが、今年の年末調整では「平成23年 給与所得者の扶養控除等申告書」に注意が必要です。

扶養控除に大きな変更が加わっています。所得税において、平成23年から16歳未満の子(平成8年1月2日以後生まれ)は扶養控除の対象になりません。所得税の税率が10%の場合は、38,000円の税金アップです。税率20%の場合は、76,000円の税金アップです。

この制度変更のために、今年まで小さい子がいて扶養控除を受けていた家庭は、平成22年の控除対象扶養親族欄に子どもの名前があったでしょうが平成23年の用紙からは消えています。16歳未満であれば名前がないからといって書くことはできません。
その一方で、住民税に関する事項として別枠が設けられており、そこに16歳未満の扶養親族欄がありますので、こちらには名前が記載されている必要があります。これは注意が必要です。

16歳未満の子の場合、平成23年の扶養控除等申告書には
 ・所得税の控除対象扶養親族には記載できない
 ・住民税に関する事項の扶養親族欄には記載する

少し分かりにくいですね。

なお、住民税の扶養控除は平成24年度から16歳未満の子の扶養控除が撤廃されます



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