先の高校授業料無償化にも所得制限(世帯年収900万円)か…の続きです。

高校の授業料無償化について結構否定的な意見(授業料無償化反対派、高所得者への支援反対派)がありました。高校授業料無償化にも所得制限(世帯年収900万円)か…へのコメントでも反対意見が寄せられていますし、BLOGOSに転載された版のコメントにもそのような意見があります。


とはいえ、高等教育の授業料無償化は世界的潮流であり、国連の条約で定められているものです。(高校授業料無償化の時にも騒がれたので覚えている方も多いかと思います)


国連人権規約の社会権規約第13条(青字の装飾は私が追加)
1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動を助長することを可能にすべきことに同意する。

2 この規約の締約国は、1の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。

(a) 初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。
(b) 種々の形態の中等教育(技術的及び職業的中等教育を含む。)は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべての者に対して機会が与えられるものとすること。
(c) 高等教育は、すべての適当な方法により、特に、無償教育の漸進的な導入により、能力に応じ、すべての者に対して均等に機会が与えられるものとすること。

(d) 基礎教育は、初等教育を受けなかった者又はその全課程を修了しなかった者のため、できる限り奨励され又は強化されること。
(e) すべての段階にわたる学校制度の発展を積極的に追求し、適当な奨学金制度を設立し及び教育職員の物質的条件を不断に改善すること。
国連人権規約の中に「特に、無償教育の漸進的な導入」と書かれています。これが国連人権規約の考え方です。


つい最近まで日本はこの「特に、無償教育の漸進的な導入により、」は留保していました。これは条約批准160カ国で日本とマダガスカルだけというお寒い状況でした。ようするに世界の158カ国は「特に、無償教育の漸進的な導入により、」に同意していました。

そして、日本は約1年前の平成24年の9月に「特に、無償教育の漸進的な導入により」への留保を撤回しました。
※参考:経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)第13条2(b)及び(c)の規定に係る留保の撤回(国連への通告)について (外務省)

つまり、無償教育は国際的に大きな潮流であり、日本も国として目指すと国際的に公言している内容です。


もちろん、「高校の学費は有償にすべき」という主張することは自由ですし大事な意見です。
しかし、それは国際社会のマジョリティの常識とは異なる考え方であることは頭の片隅に入れておいて損は無いでしょう。


※あと1,2回はこのネタ続くかな…


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